相談の広場
人事を担当しているものですが
中途入社で入った方が退社することになったのですが
1つの理由が入社時に約束した収入が得られず
会社に不信感を持ったということなのです。
入社時に希望年収を聞いて
賞与込でおおよそ希望金額になる給与を決めました。
そのごリーマンショックなどで
会社資金繰りが問題になり
それまで支給していた賞与の半分くらいしか
全社員に支給できませんでした。
退社する人も、当然そのくらいの賞与しかもらえませんでした。
その分が足らないというのです。
そしてその差分を払ってほしいというのです。
この間、役員も減給しました。
かれ一人だけが減ったわけでもなく
賞与込の年収はしっていたはずです。
年棒制でははいわけで
通常の賞与が支給されれば
希望年収はもらえたはずです。
これは会社側に問題があるのでしょうか?
それと差分は支払わないといけないのでしょうか?
教えてください。
就業規則には業績により賞与が減額、若しくは支給しない場合もあるとは記載しております。
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> 人事を担当しているものですが
> 中途入社で入った方が退社することになったのですが
> 1つの理由が入社時に約束した収入が得られず
> 会社に不信感を持ったということなのです。
>
> 入社時に希望年収を聞いて
> 賞与込でおおよそ希望金額になる給与を決めました。
>
> そのごリーマンショックなどで
> 会社資金繰りが問題になり
> それまで支給していた賞与の半分くらいしか
> 全社員に支給できませんでした。
>
> 退社する人も、当然そのくらいの賞与しかもらえませんでした。
>
> その分が足らないというのです。
> そしてその差分を払ってほしいというのです。
>
> この間、役員も減給しました。
> かれ一人だけが減ったわけでもなく
> 賞与込の年収はしっていたはずです。
>
> 年棒制でははいわけで
> 通常の賞与が支給されれば
> 希望年収はもらえたはずです。
>
> これは会社側に問題があるのでしょうか?
> それと差分は支払わないといけないのでしょうか?
> 教えてください。
>
> 就業規則には業績により賞与が減額、若しくは支給しない場合もあるとは記載しております。
こんにちは。
当社にもいますが、単なるその人のわがままで会社として支払う必要はありません。
賞与は、会社業績により左右されるものなので、当然会社の業績が思わしくなければそれに比例して賞与支給額は減額されるわけです。
中途入社の方の意見も確かにありますが、それは平常時の場合であって、今回のリーマンショック時、全社員が賞与を減額しているという実態があるわけで、その人だけ年収補償して入社してもらったとは言え、払う必要はないと思います。
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> > 入社時に希望年収を聞いて
> > 賞与込でおおよそ希望金額になる給与を決めました。
> >
> > 就業規則には業績により賞与が減額、若しくは支給しない場合もあるとは記載しております。
>
文章だけでは、正確な状況はわかりませんが、「もしも、給与を決めた際に、正式に契約と認められるような状況であったならば」、当初、契約時に決めた給与を支払わなくてはならないものと思います。
就業規則よりも有利な条件の個別契約は、就業規則よりも優先します。
「当初、給与を決めるときに賞与によっては、年収が保証できないこと」、「賞与が減額になるときは状況の説明」、それぞれ、その退職される社員の方へ、きちんとされておられるのでしょうか。説明の仕方によっては、会社に対して不信感をもたれたとしても、やむを得ないのではないでしょうか。
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