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労務管理

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兼務役員解任後の失業保険について

著者 mkkk さん

最終更新日:2011年01月15日 22:56

知人の話で恐縮です。
次回の株主総会で、使用人兼務役員解任されるようです。
*選任リストから外れる。
また会社としては、一旦役員就任時に退職金の支払いもしていて
解任する役員が、社員として残る余地はないと考えているようです。
知人もやむを得ないと思っているようですが、
自ら辞任、辞職する気もないようです。

知人としては、その後を心配していて、失業保険の給付が受給制限期間後では生活が成り立たないと不安視しています。

この場合、会社都合となって、失業保険は即給付となるのでしょうか?

また役員慰労金は支給されず、会社が知人に掛けていた生命保険の名義替えで対応するらしいのですが、
現金支給がなく、退職所得への所得税負担のみが残る気がします。
*名義替え後解約して現金化は出来るでしょうが

こういう対応には、問題ないのでしょうか?

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