相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
このたび、新年会という名目で社員全員参加による社内行事を実施する事となりました。
17:30が終業時間ですが、当日は17時で退社し、お店へ直行するように会社指示を出しました。
18時から20時までを新年会の予定としており、このような場合は時間外手当及び現地(お店)までの交通費は支給するべきなのでしょうか。
ちなみに、費用は全額会社負担です。
社員への案内には、「会社行事として全員参加して下さい」と記載しており、強制参加をにおわせておりますが、内容的には親睦会が目的です。
社内行事が労働時間として判断される判断材料について、教えて下さい。
以上、よろしくお願いします。
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プロを目指す卵 様
回答有難うございます。
> 社員全員参加による社内行事とはいえ、実態が親睦会であり、時間も18時から20時までとなれば飲食を伴うでしょうから、時間外手当を支給すべき業務とするには少々無理があると思います。
⇒やはり、会の目的が懇親会ですので労働時間とは判定されないということですね。
会社行事とはいえ懇親会に全員参加を強制する事に少々問題があったと思います。とはいえ、実際は全員参加と言わなければ参加率も下がるわけですし、案内文書の表現の仕方について今後検討しなければいけないと考えさせられました。
>取引先を時間外に飲食に接待した場合でも、時間外手当の支給は要しないという通達だか例示だかがあったと記憶がしています。(違っていたらスミマセン)
> 親睦会ですから客先接待以上に自分が楽しむ度合いが強まりますから、客先接待以上に時間外手当の必要性は薄らぐと思うのですが。
⇒事業場外のみなし労働制の事だと思うのですが、当社でも採用しております。ただ、今回は社員全員が事業場外(同じ場所)にいるわけですから、当然労働時間の判定が可能となりますので、適用できないように思います。
やはり、会社指示による全員参加、会の目的などが判定ポイントとなるという事は分かりました。
回答有難うございました。
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