> 賞与計算時の
> 社会保険料控除についてご教示ください。
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> 6月10日が賞与支給日で
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> 6月2日に育児休職をした方は
> 社会保険料は控除されるでしょうか。
> それとも免除となりますでしょうか。
・健康保険料および厚生年金保険料ともに、「事業主が協会健保(または組合健保)および年金機構に申し出たときは、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料は徴収しない。」ことになっています。
従って、6月2日から育児休業を開始したのですから、6月の保険料から徴収されないことになります。