相談の広場
社員で育児休業中の方がいます。
今度、ハローワークに初めての育児休業給付申請するのですが、いつまでに申請したらいいのでしょうか?
提出する書類は、
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
です。
育児休業給付受給資格確認票と、初回の育児休業基本給付金支給申請を同時にする場合は、
育児休業開始日から4カ月後の月末までに届け出ればいいんですよね?
休業開始日翌日から10日以内に提出するのは、受給資格確認のみをする場合ですよね?
それとも、受給資格確認は先に済ませておいた方がいいのでしょうか?
社員は入社4年以上の正社員で、雇用保険も入社日からかけており、受給要件にはあてはまると思います。
調べてみて自分の中であいまいだったので、
こちらで質問させていただきました。
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本来、「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」は、
育児休業を開始した日から10日以内に提出する必要があります。
しかしながら、ハローワークでは、申請手続きを使用者が代行することを推奨しており、
労使間での協定のうえで、使用者が手続きを代行する場合で、
かつ初回支給申請手続きを同時に行う場合に限り、
育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに手続きすればよいことになっています。
したがって、初回支給申請と同時に使用者が代行するという前提であれば、
育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに届け出ればOKです。
わざわざ受給資格確認を先にしておく必要はありません。
なお、手続きの際には、
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」のほかに、
賃金台帳や出勤簿の写し、育児の事実を確認できる書類(母子健康手帳の写し等)の添付も必要ですのでお忘れなく。
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