相談の広場
社員(夫)に子が誕生し、健康保険の被扶養者申請に際し、
次のような事例についての相談です。
・昨年の年収は妻の方が多く、直近3ヵ月間の給与平均額も
妻の方が多い。
・妻は約1年間育児休職に入り、その間の妻の収入は、
育児休業給付金のみとなるので、夫の方が多くなる。
当社の健保組合では、直近3ヵ月間(妻産休前)の給与平均額で判断するため、扶養申請不可との見解です。
しかし、妻側の加入先では、休職中の収入で比較すると、夫の方が多いので、申請不可とのことです。
収入の比較時期は定めがなく、健保組合の判断によって異なるものなのでしょうか。
どちらも認定不可となると、その子は国保に加入するしかないのでしょうか。
どなたかご教示いただければ幸甚です。
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健康保険組合の場合、
被扶養者の認定においては、保険者にある程度の裁量権があるため、
保険者によって認定の基準が若干異なる場合があります。
このため、ご質問のようなケースが発生することはあるでしょうね。
保険者間で意見の相違があり、認定ができない場合、
被保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県民生主管部保険主管課長に斡旋を行ってもらうことが可能です。
下記の通達により、そのように明記されています。
問い合わせをして斡旋をお願いしてみてください。
【参考】
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
(2ページ目の2を参照のこと)
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