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労務管理

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退職前の有給休暇について

著者 メタボ2 さん

最終更新日:2011年01月28日 14:33

昨年8月より週5日勤務のパートさんから、2月退職希望の申し出がありました。(昨年中の申し出でしたので了解しております)
昨日{6ヶ月経た今年2月からの1年間は10日の有給があるので、2月を有給で10日間在籍し、2月15日退職の扱いをしてほしい}と言われました。
仕事に大きな差し障りは無いですが、有給資格が生じている場合は2月は全く勤務しなくても、退職までの給与を支払わなくてはいけないのでしょうか。
初めてのことで首を傾げたくなるのですが、法に準じた扱いをしたいので、どなたか教えてください。

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Re: 退職前の有給休暇について

著者げんたさん

2011年01月28日 15:31

結論から言うと、退職間際の労働者から、残った有給休暇退職までの勤務日に充てたいといわれた場合、会社は取得を拒むことはできません。
会社が持っている時季変更権についてですが、仮に今すごく会社が忙しくてこの時期は休まれては困る、という状況であったとしても、会社を退職したあとに有給休暇を与えるなんて事はできませんから、この変更権は行使できない事になります。
時季変更権は、あくまでも他の時季に有給休暇を与えることを前提としていますので。

従って、そのパートさんに有給休暇の資格が生じている以上、本人の希望通り取扱う事となります。

Re: 退職前の有給休暇について

>2月退職希望の申し出がありました。(昨年中の申し出でしたので了解しております)
2月の何日で退職(予定)だったのでしょうか?



> 昨日{6ヶ月経た今年2月からの1年間は10日の有給があるので、2月を有給で10日間在籍し、2月15日退職の扱いをしてほしい}と言われました。
例えば・・・
◆1月30日が最後の勤務だったとすれば、2月1日に発生する(と仮定します。)有給は取得できるはずがありません。

昨日の申し出を会社が受け付けるか否かによるでしょう。

2月15日ということは、おそらく2月1日からの平日を10日間という計算になるので、
もともと最終勤務日は1月30日の予定という解釈をしたのですが、いかがでしょうか?

1月27日に1月30日の退職を2月15日に変更したいと申し出ても応じてくれる会社は少ないでしょうね。

Re: 退職前の有給休暇について

著者メタボ2さん

2011年01月28日 16:30

解り易い回答有難うございました。
立ち上げてまもなくの零細企業としては辛い経費ですが、義務は遂行することにいたします。いい勉強になりました。
有難うございました。

Re: 退職前の有給休暇について

著者メタボ2さん

2011年01月28日 16:44

1月31日最終勤務。
その後2月の平日10日間有給休暇希望。
2月は1日も出勤せず、15日の退職希望。

昨年中に2月中旬での退職希望には了解をしております。
ですが、2月に目いっぱいの有給を要求されるとは思っていなかったので、法的に問題ない希望かどうかお尋ねしたのです。
現時点での不明点は、最終勤務日の後に有給休暇をとることは法的にできるかどうかですね。それを事業主が認めるかどうかでしょうか
>

Re: 退職前の有給休暇について

著者胸焼けさん

2011年01月28日 17:06

法的に【最終勤務日】=【退職日】と決められている訳ではありませんので関係有りません。

土日休みの会社の場合でも、月末退職希望者は月末が土日でも月末退職にするでしょう。

それと似たような事と思います。

Re: 退職前の有給休暇について

著者げんたさん

2011年01月28日 17:47

・昨年末に会社と本人の間で、2月中旬に退職する事についての合意ができている。
・1月31日の時点で有給が法的に発生。
・本人が発生する予定の有給をすべて消化して退職したい、と申し出た。
・結果的に、2月1日は一日も出社せず、退職することになる。

という事ですよね。

昨年末の本人と会社の合意の中で、"1月末で退職"と合意していれば昨日の本人からの申出は会社として受ける必要ないですが、今回は2月中旬との事でしたので有給は認めてあげなければいけないだろうと思います。

仮に2月中旬での退職の合意の際、その時に具体的な日付として(口頭でも)2月10日とか決められたならば、有給は10日までの八日間のみ認めて後の二日間は認めないという決定もできたでしょうが、今回は本人から有給消化の申出があるまで具体的な日付の合意はなく、中旬としか決めていなかったんですよね?

恐らく、本人は有給消化の件も踏まえて中旬としたんだと思いますよ。

今後は、退職の申出があった時点で具体的な退職日をその場で合意しておくと良いと思います。

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