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労務管理

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【社会保険加入】の際の注意点と考え方を教えてください。

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2011年01月28日 15:35

いつも参考にさせて頂いております。

さて、弊社はこの4月から社会保険に加入する予定で今試算やシュミレーション、資金関係などを考えております。

現在社員は国民年金国民健康保険に加入しております。

そこで、質問なのですが・・・・・



社会保険に加入するとなると、あらかじめ社員の方々に、
国・年と国・保は各個人で喪失手続きみたいなのを行ってもらうのでしょうか。


社会保険に加入していない現在、
単身の方と妻帯の方とで保険料額が異なってくるのは
国民健康保険料だと思いますが、
社会保険に加入すると同じように異なってくるのでしょうか。


現在の社員一人ひとりの納めている状況と給与手取り、
加入後の社員一人ひとりの納める額と給与手取り、
について表作成するのですが何か作る際のポイントなどありましたら
ぜひ教えて頂けたら嬉しいです。


以上、初歩的な質問ですが
ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 【社会保険加入】の際の注意点と考え方を教えてください。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年01月28日 18:32

> ①
> 社会保険に加入するとなると、あらかじめ社員の方々に、
> 国・年と国・保は各個人で喪失手続きみたいなのを行ってもらうのでしょうか。

社会保険に加入する月を連絡し、その月の保険料を各自が納付しないようにしなければなりません。

> ②
> 社会保険に加入していない現在、
> 単身の方と妻帯の方とで保険料額が異なってくるのは
> 国民健康保険料だと思いますが、
> 社会保険に加入すると同じように異なってくるのでしょうか。

・異なってくることはありませんが、しかし、健康保険料について40歳未満と40歳以上では違ってきます。

> ③
> 現在の社員一人ひとりの納めている状況と給与手取り、
> 加入後の社員一人ひとりの納める額と給与手取り、
> について表作成するのですが何か作る際のポイントなどありましたら
> ぜひ教えて頂けたら嬉しいです。

社会保険料については、まず、各自の該当する標準報酬月額を決めて、健康保険料額と厚生年金保険料額の表から保険料を算出します。
この際、標準報酬月額に含める賃金を間違わないようにしなければなりません。
現在納めている国保は市町村や扶養家族によって異なるため注意が必要です。国年は同じでしょう。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 【社会保険加入】の際の注意点と考え方を教えてください。

著者★キラキラ星★さん

2011年01月28日 19:43

勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫さま

ご回答どうもありがとうございます。

なるほどですね。
事前にやはりそうしておかないと、二重払いになってしまいますよね。
注意したいと思います。

国保は市町村や扶養家族によって異なり、
社保は40歳未満か以上かで異なってくるのですね。

いずれにしても今回会議で使う資料として作成するのですが、
個人名では出さずに 単身者の場合、妻帯者の場合 とに分けてより実際と差があまりないように作成してほしい。
との社長の要望がありまして、作成に戸惑っております。
国保は市町村や扶養家族によって異なるので作成にはどうしようかと悩んでおります。

より実際に近づけるような表を作成していきたいと思います。

ありがとうございました。


> > ①
> > 社会保険に加入するとなると、あらかじめ社員の方々に、
> > 国・年と国・保は各個人で喪失手続きみたいなのを行ってもらうのでしょうか。
>
> ・社会保険に加入する月を連絡し、その月の保険料を各自が納付しないようにしなければなりません。
>
> > ②
> > 社会保険に加入していない現在、
> > 単身の方と妻帯の方とで保険料額が異なってくるのは
> > 国民健康保険料だと思いますが、
> > 社会保険に加入すると同じように異なってくるのでしょうか。
>
> ・異なってくることはありませんが、しかし、健康保険料について40歳未満と40歳以上では違ってきます。
>
> > ③
> > 現在の社員一人ひとりの納めている状況と給与手取り、
> > 加入後の社員一人ひとりの納める額と給与手取り、
> > について表作成するのですが何か作る際のポイントなどありましたら
> > ぜひ教えて頂けたら嬉しいです。
>
> ・社会保険料については、まず、各自の該当する標準報酬月額を決めて、健康保険料額と厚生年金保険料額の表から保険料を算出します。
> この際、標準報酬月額に含める賃金を間違わないようにしなければなりません。
> 現在納めている国保は市町村や扶養家族によって異なるため注意が必要です。国年は同じでしょう。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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