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税務管理

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厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者 庶務担当者 さん

最終更新日:2011年01月31日 11:57

いつも参考にさせて頂いております。
厚生年金保険料納入告知額通知書についてお教え下さい。
この書類は、何年間保存すれば良いのでしょうか。

弊社は口座振替で納付しているので、納入告知額通知書の半分が領収済額通知書になっています。

厚生年金関連書類は、完結の日から2年保存すれば良いようですが(厚生年金保険法施行規則28)、領収証が付いているので、法人税法に基づいて7年間保存するべきでしょうか。

労務総務・税務書類の整理で、なるべく保存文書を減らしたい思いから、根拠条文を当たっている所です。

お知恵をお借りできましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者shamrockさん

2011年01月31日 16:24

保管の期限は決められていると思いますが、当社は領収証は、何かのときのために基本的に処分してません。
そういうことも考えたほうがいいかもしれません。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者庶務担当者さん

2011年01月31日 17:33

>shamrock様

初めまして。コメントありがとうございます。

>当社は領収証は、何かのときのために基本的に処分してません。

領収証は処分せずに保管されているのですね。
永久保管なのでしょうか。

なるべく保存しておきたいのですが、
弊社は狭いので、保存場所の確保が難しそうです。

ありがとうございました。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者shamrockさん

2011年01月31日 17:43

一応、永久保管が目標です。

しかし、かさばるもので法的に関係ないものは、スキャンしてフラッシュメモリーなどに保管していますよ。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月31日 22:05

> いつも参考にさせて頂いております。
> 厚生年金保険料納入告知額通知書についてお教え下さい。この書類は、何年間保存すれば良いのでしょうか。
>
> 弊社は口座振替で納付しているので、納入告知額通知書の半分が領収済額通知書になっています。
>
> 厚生年金関連書類は、完結の日から2年保存すれば良いようですが(厚生年金保険法施行規則28)、領収証が付いているので、法人税法に基づいて7年間保存するべきでしょうか。
>
> 労務総務・税務書類の整理で、なるべく保存文書を減らしたい思いから、根拠条文を当たっている所です。



ご質問の告知書兼領収書は、厚生年金保険の2年間という面と法人税の7年間という2つの面を有していると考えるならば、長い7年間としておけば無難なのではないでしょうか。後は、7年経過した全ての領収書を廃棄するか否かという根本問題次第ということになると思います。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者tonさん

2011年01月31日 22:09

> いつも参考にさせて頂いております。
> 厚生年金保険料納入告知額通知書についてお教え下さい。
> この書類は、何年間保存すれば良いのでしょうか。
>
> 弊社は口座振替で納付しているので、納入告知額通知書の半分が領収済額通知書になっています。
>
> 厚生年金関連書類は、完結の日から2年保存すれば良いようですが(厚生年金保険法施行規則28)、領収証が付いているので、法人税法に基づいて7年間保存するべきでしょうか。
>
> 労務総務・税務書類の整理で、なるべく保存文書を減らしたい思いから、根拠条文を当たっている所です。
>
> お知恵をお借りできましたら幸いです。
> 何卒宜しくお願い致します。

こんばんわ。
書類保管期間法人税法だけではなく会社法の証票保管期間もご確認ください。両方をクリアする必要があります。
とりあえず。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者庶務担当者さん

2011年02月01日 12:52

> プロを目指す卵様

初めまして。コメントありがとうございます。

>厚生年金保険の2年間という面と法人税の7年間という2つの面を有していると考えるならば、長い7年間としておけば無難なのではないでしょうか。

そうですね、長い方に合わせておくのが無難ですよね。
もしかして2年でも良いのだろうか、と淡い期待を抱いておりました。笑

ありがとうございました。

Re: 厚生年金保険料納入告知額通知書の保管期限について

著者庶務担当者さん

2011年02月01日 13:02

>ton様

こんにちは。コメントありがとうございます。

> 書類保管期間法人税法だけではなく会社法の証票保管期間もご確認ください。両方をクリアする必要があります。

なるほど、会社法も考慮しなければならないのですね。
こちらのサイトを見ました所、税務書類については特に注意が必要なようです。
http://www.e-somu.com/business/document/document_top

勉強になりました。ありがとうございます。

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