相談の広場
12月からパート先がかわりました。
それまではまったくかかっていなかった所得税が
かかるようになりました。
12月は2万そこそこのお給料で2000円ちょい 1月は5万ちょいのお給料で6000円ほど
一割以上の所得税がひかれています。
勤務先に今詳細を聞いているのですが・・・・
年末調整でかえす??からみたいな
8万円くらいまでたしか所得税がかからないと思っていたのですが・・・・ あまりの所得税の高さに驚いています。
なにか情報等教えていただけないでしょうか
スポンサーリンク
> 12月からパート先がかわりました。
> それまではまったくかかっていなかった所得税が
> かかるようになりました。
> 12月は2万そこそこのお給料で2000円ちょい 1月は5万ちょいのお給料で6000円ほど
> 一割以上の所得税がひかれています。
> 勤務先に今詳細を聞いているのですが・・・・
> 年末調整でかえす??からみたいな
> 8万円くらいまでたしか所得税がかからないと思っていたのですが・・・・ あまりの所得税の高さに驚いています。
> なにか情報等教えていただけないでしょうか
こんばんわ。
給与で88,000未満で所得税控除が発生しないのは「扶養控除申告書」の提出がある場合です。通称マル扶と言われている書類です。扶養控除申告書の提出をされていますか。提出がなければ金額にかかわらず所得税控除は発生します。乙欄控除といわれるものです。
ですが2万で2,000、5万で6,000は確実に過剰です。以前は10%でしたがその後税率が下がり現在は最低税率は3%ですから2万で600、5万で1,500です。たまにですが年調の還付金を多くする為とか細かな計算が面倒ということで一律に10%控除をしている会社もあると聞いています。年調で還付があるからいいということにはなりませんので税額が間違っていますと2月分から正しく計算してもらうよう話してみてください。ちなみに「扶養控除申告書」はその年の最初の給与を受け取るまでに提出する書類です。1月給与がある場合は1月給与を受け取るまでに会社に提出する必要があります。
とりあえず。
ご返答いただきありがとうございます。
いままでパートをしていて
「扶養控除申告書」の提出をしてくださいといわれたことはありませんでした。
それはどこでどのようにすれば発行がされるのですか??
とりあえず職場にはいままでこのような税金がかかったことはないんです。
お調べいただけないでしょうかとお願いしてあります。
今は毎日仕事にいっていないので今度出勤するときになんらかのお話をいただけるとはおもうのですが・・・・
最初のお給料をいただく前なんですね
もう一月分をいただいたということは、今年はもう間に合わないのですね
税率が高いと思われるので確認してもらうようにしたいと思います
> ご返答いただきありがとうございます。
> いままでパートをしていて
> 「扶養控除申告書」の提出をしてくださいといわれたことはありませんでした。
> それはどこでどのようにすれば発行がされるのですか??
> とりあえず職場にはいままでこのような税金がかかったことはないんです。
> お調べいただけないでしょうかとお願いしてあります。
> 今は毎日仕事にいっていないので今度出勤するときになんらかのお話をいただけるとはおもうのですが・・・・
>
> 最初のお給料をいただく前なんですね
> もう一月分をいただいたということは、今年はもう間に合わないのですね
>
>
> 税率が高いと思われるので確認してもらうようにしたいと思います
こんばんわ。
「扶養控除申告書」は発行されるものではなく会社から配布される書類です。独身者や自身に扶養家族のいない人(一般的には扶養されている配偶者や子供)は住所、氏名、生年月日、世帯主、配偶者有無の記入と印鑑押印だけの書類になります。またこの書類は年末調整時に記入する書類と誤解している事業主もいますので年度当初ではなく年度末12月に配布している会社も有ります。いままでの勤務先で年末調整をされているのでしたらこの「扶養控除申告書」がなければ年末調整をすることはできないのですが・・。どちらにしても税率が違っているようですし扶養控除申告書についてもご確認ください。
とりあえず。
昨年12月はだぶって仕事していました。
そこでは扶養家族申請書を提出しなくても、主人がいるので扶養家族だと申し出て、所得税はかかってませんでした。
12月は新しい職場は3ひ出勤しただけで、源泉徴収の記入もせずでした。しかし源泉徴収表はいただきました。
それをみてあまりの所得税の多さに気がつきながら、お正月の長期休暇にはいってしまい。
今月1月分のお給料でまた多額な所得税のため 雇い主の電話をして調べてもらうように申し出ています。
電話のときは年末調整で計算するものですが、一応調べておきますとの返答でした。
扶養家族申請書のことも何も言われていません。
今は週に2~3日の勤務ですが、四月からフルタイムになるので扶養を抜けて社会保険や、厚生年金に加入することになると思います。
だから税率がたかい??のでしょうか
現在就労契約のような書類はうけていせん
これから気をつけないことはありますか?
もしあれば教えていだだければありがたいです。
よろしくお願いします
> 昨年12月はだぶって仕事していました。
> そこでは扶養家族申請書を提出しなくても、主人がいるので扶養家族だと申し出て、所得税はかかってませんでした。
> 12月は新しい職場は3ひ出勤しただけで、源泉徴収の記入もせずでした。しかし源泉徴収表はいただきました。
> それをみてあまりの所得税の多さに気がつきながら、お正月の長期休暇にはいってしまい。
> 今月1月分のお給料でまた多額な所得税のため 雇い主の電話をして調べてもらうように申し出ています。
> 電話のときは年末調整で計算するものですが、一応調べておきますとの返答でした。
> 扶養家族申請書のことも何も言われていません。
> 今は週に2~3日の勤務ですが、四月からフルタイムになるので扶養を抜けて社会保険や、厚生年金に加入することになると思います。
> だから税率がたかい??のでしょうか
> 現在就労契約のような書類はうけていせん
> これから気をつけないことはありますか?
> もしあれば教えていだだければありがたいです。
> よろしくお願いします
こんばんわ。
昨年の源泉徴収票の税額が高くまた扶養控除申告書の提出をしていないのでしたら「乙欄」控除の可能性があります。最初に書きこみましたが扶養控除申告書の提出がない場合は高額の所得税が発生しますし2か所以上で仕事をしている場合はどこか1か所にしか提出できない書類でもあります。ダブルワークなので乙欄控除されていたのではないかと思います。源泉徴収票の下方の「乙欄」に印がないか確認してください。ダブルワークの場合確定申告をしなければなりませんので両方の源泉徴収票を用意して収入清算し収入合計額によっては所得税が還付される可能性があります。ネット申告もできます。パート勤務、フルタイム勤務で税率が異なることは有りません。税率の基本は「扶養控除申告書」の提出が有るのか無いのかだけです。提出があれば甲欄で88,000未満は税なし、提出がなければ乙欄控除で金額にかかわらず最低3%控除です。甲欄、乙欄控除ともに支払は給与ですから源泉徴収票は発行されます。夫がいるから・・等の口頭申告ではなく書類の提出が必要です。4月からフルタイムになるのでしたらシングルワークに変わったことと2月の給与に間に合うよう「扶養控除申告書」の件を会社に確認しましょう。
とりあえず。
前の職場の源泉徴収は乙欄になんのしるしもありませんが
新しい職場では乙欄に○がありました。
新しい職場には12月で前の職場を退職したときんちと伝えてはいるのですが・・・・
一箇所でしか提出できない書類であれ、退職していれば今年は大丈夫ということですよね??
一度払った税金は今年の年末調整でなければ戻らないということでしょうか?
扶養家族申告書の提出がなければ高額ということですが、
それだと今ひかれている高い所得税の税率は正当ということでしょうか?
来週出勤のときに扶養家族申告書のことをお願いしてみます。
扶養家族申告書とは大事な書類なんですね
パートの場合収入があがり、夫の不要でいられなくなった場合も提出が必要なんですね
ちなみに主人は国民健康保険であれ一緒ですか?
四月からは私が国保をでて、私だけが個人で社会保険となることになると思います。
お聞きしてばかりですみません
こんばんわ。
> 前の職場の源泉徴収は乙欄になんのしるしもありませんが
> 新しい職場では乙欄に○がありました。
> 新しい職場には12月で前の職場を退職したときんちと伝えてはいるのですが・・・・
現在の職場に勤務し始めた当初はダブルワークで後からの職場になっていたため会社が「扶養控除申告書」の提出が出来ないと判断したのではないでしょうか。「伝える」だけではなく「書類」の提出がなければ12月末時点でも副業扱いで「乙欄控除」と判断されたと思われます。複数の仕事をしている場合でも途中でシングルになった場合は「扶養控除申告書」を提出する必要があります。
例 1月~11月 A社 ←1月に扶養控除申告書提出
3月~12月 B社 ←11月までは副業扱いで乙欄、提出不可、12月に扶養控除申告書ができます。
要は重複期間はどこか1社、重複解消後は現職に提出となります。
> 一箇所でしか提出できない書類であれ、退職していれば今年は大丈夫ということですよね??
大丈夫というより「提出」しなければずっと「乙欄」です。シングル勤務であれば「提出」する必要のある書類です。
> 一度払った税金は今年の年末調整でなければ戻らないということでしょうか?
基本はそうなりますが会社が遡って税額を計算し直してくれる場合は戻ってくることもあり得ますがほとんど稀です。なので年末調整で還付となると思います。
> 扶養家族申告書の提出がなければ高額ということですが、
> それだと今ひかれている高い所得税の税率は正当ということでしょうか?
高額税率はたしかですが最低3%ですからそこからみても高額すぎますね。10%計算の可能性もありますので給与支給額から割合計算してみてください。
>
> 来週出勤のときに扶養家族申告書のことをお願いしてみます。
> 扶養家族申告書とは大事な書類なんですね
「扶養家族」ではなく「扶養控除」ですよ。
> パートの場合収入があがり、夫の扶養でいられなくなった場合も提出が必要なんですね。
シングル給与所得者全員に必要な書類です。正社員、パート、アルバイト等採用基準に税務判断は発生しません。税務判断は給与かそれ以外かどうかだけです。
> ちなみに主人は国民健康保険であれ一緒ですか?
> 四月からは私が国保をでて、私だけが個人で社会保険となることになると思います。
健康保険や国保も関係ありません。給与所得者で1社勤務で年末調整をしていれば必ず提出している書類です。
とりあえず。
いつもそうそうお返事ありがたく読ませていただいています。
新しい職場は急に人が足りないとのことでダブルワークせざる得ない状況で勤務をはじめました。
初めてのダブルワークでこういう状態になるとは思いもよりませんでした。
フル勤務希望だったので、しばらくダブルワークも考えていたりだったので・・・・
普通は1月のお給料までに提出ですが、今回の場合はダブルワーク後、今の職場での単独での勤務になったわけですから
途中提出ができるということですね
「扶養控除」ですね メモをもっていき伝えることにします
計算してみたところ12月分も1月も12パーセント弱所得税を支払っています。
月曜日に出勤するので伝えてみます。
ありがとうございました。
またご報告させていただきます。
> 「扶養控除」の件つたえることができました
> 勤め先も電話をいれていたので、きちんと経理のほうと確認をとってくれていたようで
> 間違いでしたとのこと来月から訂正をしてくれるそうです。
> 多額に支払った分は今年の年末調整でとのことでした。
>
> いろいろアドバイスいただきありがとうございました
こんばんわ。
御報告読ませていただきました。良かったですね。
過剰控除の分は他の人より還付額が多いと考え年末の楽しみにしましょう。また税に関することは「書類」が全てですから「口頭」ではなくきちんと「書類」として「形として残す」ということに注意して不明な時は会社に確認してくださいね。
また通常の給与と乙欄控除の2種類の源泉徴収票があるのでしたら確定申告をすることで所得税が還付になる可能性がありますのでそのあたりも確認して申告手続きなさってください。
おつかれさまでした。
> 源泉徴収が2種類でることがあるんですね
> 年末に源泉徴収に注意することにします。
横レスですが、補足させていただきます。
基本的に源泉徴収票は1枚ですが、給与支払者が発行するものなので、
年内に複数の事業所で勤務しているような場合は、
結果として、複数の源泉徴収票が出ます。
ただし、最終的に何枚の源泉徴収票が手元に残るか、確定申告の必要があるかどうかは、
各会社でどのように扱われたかによります。
●A社(扶養控除申告書提出済み)だけに年末まで勤務した場合
→A社で甲欄徴収され、年末徴収を受けます。
年末調整を受けていますので、特にそれ以外の収入がなければ、確定申告の必要はありません。
●A社(扶養控除申告書提出済み)を退職後、B社(扶養控除申告書提出済み)に就職した場合
→A社退職時に出された源泉徴収票をB社に提出して、B社で年末調整を受けることになります。
このため、最終的に手元に残る源泉徴収票は1枚です。
B社でA社の分も含めて年末調整を受けていますので、
特にそれ以外の収入がなければ、確定申告の必要はありません。
●A社(扶養控除申告書提出済み)を退職後、B社(扶養控除申告書提出未提出)に就職した場合
→B社に扶養控除申告書を提出していないため、B社では乙欄での徴収になり、年末調整もありません。
この場合、A社(甲欄適用&年調未済)とB社(乙欄適用)の2種類の源泉徴収票が手元に残ることになります。
A社でもB社で年末調整を受けていませんので、
年明けの2/16~3/15の間に、前年分の確定申告を行う必要があります。
●A社(扶養控除申告書提出済み)とB社(扶養控除申告書提出未提出)に同時に勤務した場合
→A社では甲欄で源泉徴収され年末調整が行われます。
B社では乙欄で源泉徴収され、年末調整は行われません。
A社で年末調整を受けますが、これはA社の給与のみで計算したものであって、
B社での給与は考慮されていませんので、
年明けの2/16~3/15の間に、前年分の確定申告を行う必要があります。
たかちょんさんは、12月はだぶって勤務したとのことですから、
昨年分については、おそらく4つめのケースでしょう。
(退職時期が不明なので、年末調整されているかどうかは不明ですが)
ですので、12月まで勤務していたパート先の源泉徴収票(甲欄適用)と、
12月から勤務しはじめたパート先の源泉徴収票(乙欄適用)の計2枚が手元にあるかと思います。
新しいパート先では乙欄で徴収されたうえに、年末調整を受けていない(というか、そもそも受けられない)ので、
今年の2/16~3/15までに両方の源泉徴収票を添付して確定申告をなさってください。
新しいパート先で12月に多く徴収された分が戻ってきます。
(もし12月に退職されたパート先の源泉徴収票の備考欄に「年調未済」と書かれている場合は、
前のパート先で徴収しすぎた分もいっしょに戻ってきます)
新しいパート先で扶養控除申告書を提出すれば、今年は甲欄の適用になります。
1月はすでに乙欄で徴収されているようですが、
今年の年末調整でその分も含めて計算しなおされますので、
今年の分の所得税はそれで確定します。
特にそれ以外の収入がなければ、今年の分の確定申告(来年2/16~3/15)の必要はありません。
もし前のパート先で12月に勤務した分の給与で、1月に支払われた分があるようでしたら、
その分の源泉徴収票を新しいパート先に出して、いっしょに年末調整してもらってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~14
(14件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]