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労務管理

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傷病手当金の待期期間の成立について

著者 冬の長月 さん

最終更新日:2011年02月02日 11:32

傷病手当金待期期間について質問です。
休休休休で最初の三日間で待期期間成立、4日目以降の休みから傷病手当金の支払いがある。これは理解できます

わからないのは
休休休出休で最初の三日間の休みで待期期間が成立して5日目からの休みから傷病手当金がでるケースです。
こういった場合医師の証明で労務不能と認めた期間は、
待期期間となる1日目の休からになるのか、それとも5日目の
休からになるのかわかりません。

1日目の休みから労務不能の証明を貰っているのに
4日目に出勤しているのは、矛盾になると思うのですが・・

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Re: 傷病手当金の待期期間の成立について

著者決戦は日曜3時さん

2011年02月02日 11:51

こんにちは。
4日目の出勤は中身を考えると確かに?のつく面はありますが、1日目からです。

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