相談の広場
もともとうつ病で通院しながら出社している人がいます。
その人が1月31日で退職するということで1月31日のみ
有給をとりました。
1月は普通に働いていたのですが
1月1日から労務不能の傷病手当金の証明書を申請した場合
(待期期間は1月1日~3日の正月休みで完了しており31日は休んでいるため、退職後も傷病手当金を受給できると主張)
認められるかどうかは保険組合が決めることなので別問題として、要件は満たしていると考えてよろしいのでしょうか?
たしかに協会けんぽの
傷病手当金の説明だと待期期間後に働いても、休んだ日から傷病手当金支給対象になってますが・・・
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> 1月は普通に働いていたのですが
> 1月1日から労務不能の傷病手当金の証明書を申請した場合
> (待期期間は1月1日~3日の正月休みで完了しており31日は休んでいるため、退職後も傷病手当金を受給できると主張)
>
> 認められるかどうかは保険組合が決めることなので別問題として、要件は満たしていると考えてよろしいのでしょうか?
1/1~3が“労務不能”であれば、要件は満たしていることになりますね。
しかしながら、1/1~3はもともと会社の所定休日で、
当然ながら、“欠勤”というわけではないですから、
ほんとに“労務不能”であったのかを判断することは難しいところです。
ましてや、1月中は普通に勤務していたのであればなおのことでしょう。
おそらく、保険者は1/1~3を労務不能期間としては認めてくれないのではないでしょうか。
そうなると、当然ながら、退職後に傷病手当金を受給することはできません。
冬の長月さんも書かれていますとおり、
最終的には保険者が判断することであり、
ご質問のケースで退職後に傷病手当金を受給できるか否かは、
保険者が1/1~3を労務不能期間として認めてくれるかどうかにかかっています。
(労務不能期間と認められれば待期期間は完成していることになり、
認められなければ待期期間は完成していないことになる)
かなり受給できる可能性が低いケースかと思いますが、
被保険者本人が申請を要求しているとのことですから、
実際に申請してみるしかないのではないでしょうか。
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