相談の広場
ご教授お願いします。
組合保険の会社から、(当社)協会けんぽに転職してきた社員がいます。当社は協会けんぽで、当月の給与から当月の健康保険・厚生年金保険の料金を控除しています。協会けんぽだと月の途中(例えば10日)が退職日の場合、当社でいえば当月の給与分では、健康保険・厚生年金保険の料金は控除しません。11日からは本人が、国民健康保険、転職先での保険に変更し、料金がそこから発生するものです。
そこで質問です。
① 組合保険のしくみを教えて下さい。条件をみたせば企業ごとに組合が成立し、組合保険の運営?ができるしくみなのでしょうか?毎月の料金や色々な申請に関する規定(傷病手当金等など)も、企業独自できめられるのでしょうか?
② ①の規定につながりますが、退職の際、前述のような月の途中退職の際にも、料金の支払が発生するのでしょうか?
今回転職してきた社員が、最後の給与からも控除されたと
いうことだったので、ネットで調べてみたところ、組合保険で、この場合控除しない、というものを見つけたものですから。
宜しくお願いします。
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> ① 組合保険のしくみを教えて下さい。条件をみたせば企業ごとに組合が成立し、組合保険の運営?ができるしくみなのでしょうか?毎月の料金や色々な申請に関する規定(傷病手当金等など)も、企業独自できめられるのでしょうか?
健康保険組合も協会けんぽも健康保険法を元に運営されています。
したがって、保険加入の基準や標準報酬月額の計算の仕方、徴収についての規定、
傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金などの法定給付の支給基準や支給額については同じです。
保険料率は個々の運営状況に応じて保険者が定めるので、
保険料は違ってきます。
(協会けんぽでも支部ごとに保険料率が違います)
また、健康保険組合の場合、組合独自の給付を設けることができるため、
協会けんぽにはない給付(付加給付)が設けられている場合があります。
たとえば、傷病手当金のほかに傷病手当金付加金(名称は保険者によって違います)を設けることで、
労務不能になった際に、傷病手当金+付加金という形で、支給額が上乗せされていたり、
延長傷病手当金付加金を設けることで、傷病手当金の支給期間満了(1年6ヶ月)後も一定期間付加給付として支給が継続される場合などがあります。
ただし、付加給付を設けるかどうかは、組合が独自の規定により定めることですので、
どんな付加給付があるかは、組合によって差があります。
> ② ①の規定につながりますが、退職の際、前述のような月の途中退職の際にも、料金の支払が発生するのでしょうか?
健康保険法により、資格取得月から資格喪失月前月分まで保険料が発生するものと決まっていますから、
健康保険組合でも協会けんぽでも、いつからいつの分まで保険料が発生するかは同じです。
ただし、会社によって、保険料を当月徴収している場合と翌月徴収している場合がありますから、
いつの分の保険料をいつの分の給与から控除するかは、会社によって異なることになります。
> 今回転職してきた社員が、最後の給与からも控除されたと
> いうことだったので、ネットで調べてみたところ、組合保険で、この場合控除しない、というものを見つけたものですから。
いつの分の保険料が発生するかという点と、
いつの分の給与から控除されるかという点は分けて考えてください。
前述のとおり、保険料が発生するのは、資格取得月から資格喪失月前月までで、
資格喪失月の保険料は発生しません。
(同月得喪の場合を除く)
これは協会けんぽでも健康保険組合でも同じです。
控除月の差は、保険者の違いではなくて、各会社の控除の仕方の違いによって発生するものです。
たとえば、4/1に入社した方が、10/10に退社されたとすると、
発生する保険料は4月分から9月分までです。
協会けんぽでも健康保険組合でも同じです。
このような場合、当月徴収の会社だと、4月分の保険料を4月に支払う給与から控除し、
9月分の保険料は9月に支払われる給与から控除済みですから、
10月に支払われる9月勤務分の給与(最終給与)からは控除されないことになります。
これに対し、翌月徴収の会社だと、4月分の保険料は5月に支払われる給与から控除され、
毎月1ヶ月遅れで徴収されることになります。
したがって、9月に支払われる給与から控除されているのは8月分の保険料であって、
9月分の保険料がまだ未徴収ですから、
10月に支払われる9月勤務分の給与(最終給与)から9月分の保険料が控除されることになります。
上記のとおり、当月徴収か翌月徴収かによって、
最終給与から控除されるか否かという違いが生じることになりますが、
保険者に4月分から9月分までの保険料を支払っているという点では、
同じであることがお分かりいただけるかと思います。
単に給与から控除する月がずれているだけに過ぎません。
ちなみに、本来は翌月徴収が原則です。
Mariaさんありがとうございます。
わかりやすくて助かりました。
わたくしもどの月の分を徴収しているかによって違うので、前職の入社の時、1回目の給与の事など、健康保険などがどのように給与分から控除されているのか、聞いたのですが、本人もわからないようでしたので、本人が納得できていないようでしたから、自分で確認するように伝えてはあるのですが、返事がありません。自分でやはり確認するようもう一度進言してみます。
当社の給与は、当月分が当月の25日支払になっているので、入社したら1ヶ月もたたないうちに給与日がくることになっています。退職の時は、月の途中で退職すると、給与額も少ないうえに、健康保険料なども控除されると、かなり損をした、間違いじゃないかと思ってしまうので、当社の社員にはわかりやすいのかもしれませんが、今回入社した社員は、やはり、金額が少ない上に、控除されているので、間違いなのではないかと思ったらしいのです。
やはり、説明ばかり読んでいてもわかりづらいことが、ほんの少し生の声というか、説明していただくと判りやすいです。ありがとうございました。
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