相談の広場
弊社建設請負業をやってます。
下記状況の場合、労災となるのか教えてください。
現場作業中に負傷。その日は病院へ行き治療してもらう。
特に症状に問題がないようなので引き続き現場作業に従事。
本人からも体調が悪いので仕事ができないなどの申し出はなかったです。
それから2ヶ月ほどたって、体調が悪く仕事ができないので労災にしてほしいといわれました。怪我をしてから2ヶ月ほど経過しています。
こういった場合、労災となるのでしょうか?
なお、怪我は外傷はなく鞭打ちのような症状だったようです。
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> 現場作業中に負傷。その日は病院へ行き治療してもらう。
> それから2ヶ月ほどたって、体調が悪く仕事ができないので労災にしてほしいといわれました。怪我をしてから2ヶ月ほど経過しています。
> こういった場合、労災となるのでしょうか?
> なお、怪我は外傷はなく鞭打ちのような症状だったようです。
労災と安全配慮義務違反が違うことをご存知でしょうか?
つまり 民事上の過失または故意がなくても労災は適用になります。治療の必要な傷病が業務起因性と相当因果関係がある事故によるものであれば良い
医師が証明するのであれば労災の適応は可能性があります。
安静が必要なのに労災にしても 傷病手当にしてもセーフティーネットの取得は淡々と手続きをするべきだと思いますよ そうしない場合そのこと自体が安全配慮義務違反や労災隠しと言うことで債務不履行 または不法行為責任が問われることになります。
障害が残った場合 その補償や民事賠償責任の代償が変わることにもなりかねません
万が一不正があれば 本人を監督署が処罰するのですから。
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