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労務管理

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就業規則の改正について

著者 ままりんこ さん

最終更新日:2011年02月06日 13:14

現在就業規則を改正しているのですが、最終行の附則部分の施工期日には、改正した日付を記入したいのですが、どのようにな書いておくのが適正なのかを教えて頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。

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Re: 就業規則の改正について

ままりんこさん、こんにちは。

法令でよくある内容の形で↓いいのではないですか?
「この法律は、平成○○年○月○日から施行する。」

⇒ 「この規則は、平成○○年○月○日から改定実施する。」
・・・てな、カンジで。絶対こうである、と言うものではないはずですよ。

以上、簡単ながら。

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> 現在就業規則を改正しているのですが、最終行の附則部分の施工期日には、改正した日付を記入したいのですが、どのようにな書いておくのが適正なのかを教えて頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。

Re: 就業規則の改正について

著者青あきらんさん

2011年02月07日 09:55

私の法人では

□←スペース

□□□附 則
□この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。


と記載しており、この付けは役員会で承認を得る月日と必ず一致するものではなく、また、役員会の月日以前に設定はしていません(当法人では規程の改正は役員の承認を要するため。)。

Re: 就業規則の改正について

蛇足として、一応レスさせていただきます。

弊社でも「就業規則」や「○○規程」としている諸規程の制定改定については取締役会の承認を要する事となっています。(「要領」のようなものは別として。そうのようなものには「この要領の改定には社内(社長)の決裁を要する」との文言を付して区別してます。)

・・・それで、話を戻して就業規則等の「改定日」はakiranran777さんのところと同様に改定日=取締役会の承認日ではないですし、そうなる必要も無いですよね。諸規程の制定改定案に制定改定年月日(案)を予め定め、それを含めて承認を得て実施する事になるわけですから・・・。

・・・たまに改定案の作成が遅れて改定予定日のあとに取締役会の承認を得なければならない状況になったことも過去にはありましたが、その際には遡って改定実施日とする承認を得ておりました。・・・あまりこういうのは好ましくないのは承知の上でしたが・・・。

以上。

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> 私の法人では
>
> □←スペース
>
> □□□附 則
> □この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。
>
>
> と記載しており、この付けは役員会で承認を得る月日と必ず一致するものではなく、また、役員会の月日以前に設定はしていません(当法人では規程の改正は役員の承認を要するため。)。

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