相談の広場
最終更新日:2011年02月09日 23:51
失業保険の給付金の訴求について相談させていただきます。
現在主人の転勤で海外で生活しております。転勤が決まった時点で日本で勤めていた会社を退職し、そして海外赴任についてきました。
その場合、失業保険の「特定受給資格者」の配偶者の転勤や出向、再就職について行く場合に該当するといことを先日知りました。しかしながら退職時にそのことを知らなかったため、日本出国前に失業保険の受給手続きをしてきませんでした。
退職してからすでに2年3ヶ月が経過しております。
また、以前勤めていた会社(1年8ヶ月勤務)は事業縮小のため、総務部の存在がほぼ無い状態のため、総務担当者に相談することができない状態です。
2007年2月1日 入社
2008年10月末日 退職 (主人の転勤に伴う退職)
2008年11月 日本出国 ーー現在に至る(海外在住)
この場合、失業保険給付金の遡及は可能でしょうか。
また、海外からの代理申請等は可能でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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> 失業保険の給付金の訴求について相談させていただきます。
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> 現在主人の転勤で海外で生活しております。転勤が決まった時点で日本で勤めていた会社を退職し、そして海外赴任についてきました。
> その場合、失業保険の「特定受給資格者」の配偶者の転勤や出向、再就職について行く場合に該当するといことを先日知りました。しかしながら退職時にそのことを知らなかったため、日本出国前に失業保険の受給手続きをしてきませんでした。
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> 退職してからすでに2年3ヶ月が経過しております。
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> また、以前勤めていた会社(1年8ヶ月勤務)は事業縮小のため、総務部の存在がほぼ無い状態のため、総務担当者に相談することができない状態です。
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> 2007年2月1日 入社
> 2008年10月末日 退職 (主人の転勤に伴う退職)
> 2008年11月 日本出国 ーー現在に至る(海外在住)
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> この場合、失業保険給付金の遡及は可能でしょうか。
> また、海外からの代理申請等は可能でしょうか。
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> ご教授いただけますと幸いです。
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> どうぞよろしくお願い致します。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年(1年+30日または1年+60日の例外あり)ですから、受給資格があるとしても離職日からすでに2年3箇月経過していますので、受給期間延長の申し出をしていないのであれば、これから失業給付を受給することはできません。受給期間の延長の申し出をされているとしても受給に当たっては失業の認定を受けなければなりません。失業の認定は、ハローワークが指定する日に本人が出頭して受けなければならず、代理人による認定は認められません。
以上から、現状では失業給付は受給できません。
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