相談の広場
こんにちは!私は教育サービス業をしている会社の者です。
職業柄、社員は有給休暇をなかなか取得することができません。その為か退職後にもめたことが何度かありました。
基本的に、退職時に本人から申し出がなければ、どうこうする必要はないと聞いています。(有給の目的は就業の中で「たまにはリフレッシュして」ということですもんね。)
ですがまた問題になるのも嫌なので、退職者に対して
「有給の残日数はどうしますか?」と聞いていこうかと考えています。
その際に、全日数消化したいという者に対して、
どのように処理をしたらよいのでしょうか?
例えば2月末で退職したい者に15日残っていたら、稼働日15日後に退職日をずらすのか・・・。
(退職日はこちらの都合もあるので、大体ギリギリまで勤務していただく為、後にずらすしかできそうにありません。)
そうすると日割りばかりになるのは手続きが面倒だな・・と。
また、2月末で社員として終了しても、3月中はアルバイト
で勤務してもらう形も多々あります。(要するに先生なので、生徒に迷惑がかからないところまでやってもらうということです。)
皆さまは残日数についてどのように対処されているのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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> こんにちは!私は教育サービス業をしている会社の者です。
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> 職業柄、社員は有給休暇をなかなか取得することができません。その為か退職後にもめたことが何度かありました。
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> 基本的に、退職時に本人から申し出がなければ、どうこうする必要はないと聞いています。(有給の目的は就業の中で「たまにはリフレッシュして」ということですもんね。)
> ですがまた問題になるのも嫌なので、退職者に対して
> 「有給の残日数はどうしますか?」と聞いていこうかと考えています。
> その際に、全日数消化したいという者に対して、
> どのように処理をしたらよいのでしょうか?
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> 例えば2月末で退職したい者に15日残っていたら、稼働日15日後に退職日をずらすのか・・・。
> (退職日はこちらの都合もあるので、大体ギリギリまで勤務していただく為、後にずらすしかできそうにありません。)
> そうすると日割りばかりになるのは手続きが面倒だな・・と。
> また、2月末で社員として終了しても、3月中はアルバイト
> で勤務してもらう形も多々あります。(要するに先生なので、生徒に迷惑がかからないところまでやってもらうということです。)
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> 皆さまは残日数についてどのように対処されているのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
前勤務先でも現勤務先も、特に対処や調整はしません。
退職の申し出があった段階で、本人と現場長を交えて退職日までの大まかな日程を決めます。その際に有給休暇をどうするかも概略打ち合わせます。ただ、有給休暇によって実務上影響を受けるのは現場ですから原則は現場に決めさせ、当方からは特に指示はしません。日数を押さえておくだけです。退職する者にいろいろ言っても無意味、残る者でこれからどうやって仕事を進めていくのかを検討する方が重要だと考えるからです。
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> 職業柄、社員は有給休暇をなかなか取得することができません。その為か退職後にもめたことが何度かありました。
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> 基本的に、退職時に本人から申し出がなければ、どうこうする必要はないと聞いています。(有給の目的は就業の中で「たまにはリフレッシュして」ということですもんね。)
> ですがまた問題になるのも嫌なので、退職者に対して
> 「有給の残日数はどうしますか?」と聞いていこうかと考えています。
> その際に、全日数消化したいという者に対して、
> どのように処理をしたらよいのでしょうか?
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> 例えば2月末で退職したい者に15日残っていたら、稼働日15日後に退職日をずらすのか・・・。
> (退職日はこちらの都合もあるので、大体ギリギリまで勤務していただく為、後にずらすしかできそうにありません。)
> そうすると日割りばかりになるのは手続きが面倒だな・・と。
> また、2月末で社員として終了しても、3月中はアルバイト
> で勤務してもらう形も多々あります。(要するに先生なので、生徒に迷惑がかからないところまでやってもらうということです。)
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> 皆さまは残日数についてどのように対処されているのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
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こんにちは。
当社でも、各人が残日数を把握できる状態にあるため、残日数については、特に何も説明しておりません。
といいますのも、会社の文化として年次有給休暇を取得(全部又は一部)をした後退職すると言うことになっているため、こちらが説明しなくても、皆がそういうことを言って来る為です。
ただし、注意点としては必ず次の事は説明するようにしています。
年次有給休暇中に、次の会社が決まって就労する場合の注意点。たとえば、社会保険は現在の会社を退職するまでは加入が必要だということ、所得税等々。
また、きちんと引継ぎをすること。
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