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著者 halhal さん
最終更新日:2006年08月04日 14:46
休憩時間については、労働基準法で ・労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えること ・労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えること となっています。 この労働時間とは、何を指しているのでしょうか。 この休憩時間については休日出勤(所定労働日以外の労働)にも適用されるのでしょうか?
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著者まゆち☆さん
2006年08月05日 01:30
① 法第34条における労働時間とは、実労働時間の意です。(通達・昭22.11.27 基発401、 昭26.10.23 基収5058) ②法34の休憩時間については、休日労働の場合に適用除外とする規定や根拠はありません。つまり、所定内・所定外を問わず、1労働日における実労働時間に対して、本条の規定が適用されると考えます。
著者halhalさん
2006年08月09日 11:32
ありがとうございました。 以前、基準局の調査の際に「義務ではない」旨の指導があった と聞きました。 今後は、出来る限り上記に沿って休憩時間を取得するよう、 管理していきたいと思います。
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