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労務管理

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休日の休憩時間について

著者 halhal さん

最終更新日:2006年08月04日 14:46

休憩時間については、労働基準法
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩労働時間の途中に与えること
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩労働時間の途中に与えること
となっています。

この労働時間とは、何を指しているのでしょうか。
この休憩時間については休日出勤(所定労働日以外の労働)にも適用されるのでしょうか?

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Re: 休日の休憩時間について

著者まゆち☆さん

2006年08月05日 01:30

① 法第34条における労働時間とは、実労働時間の意です。(通達・昭22.11.27 基発401、 昭26.10.23 基収5058)

②法34の休憩時間については、休日労働の場合に適用除外とする規定や根拠はありません。つまり、所定内・所定外を問わず、1労働日における実労働時間に対して、本条の規定が適用されると考えます。

Re: 休日の休憩時間について

著者halhalさん

2006年08月09日 11:32

ありがとうございました。

以前、基準局の調査の際に「義務ではない」旨の指導があった
と聞きました。

今後は、出来る限り上記に沿って休憩時間を取得するよう、
管理していきたいと思います。

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