雇用の判断基準について
雇用の判断基準について
trd-125031
forum:forum_labor
2011-02-15
いつも参考にさせて頂いております。今回は個人事業主の社員化についての質問です。
先日、我々の顧客より「適正な請負化」ということで1人請負は認めないという連絡(相談)がありました。そこで現在個人事業主として請負業務をして頂いている方の社員化を考えています。
客観的にみて雇用契約を納得させる場合の条件とは何なのでしょうか?例えば、社会保険(労災、雇用、健康)厚生年金に加入を雇用契約書に明記して、雇用後にその条件通りに運用しておけば直接雇用とみなされるのでしょうか?それとも健康保険・厚生年金は雇用者の自由で国民保険・年金に継続加入でも直接雇用と認められるのでしょうか?
著者
wakajun さん
最終更新日:2011年02月15日 10:23
いつも参考にさせて頂いております。今回は個人事業主の社員化についての質問です。
先日、我々の顧客より「適正な請負化」ということで1人請負は認めないという連絡(相談)がありました。そこで現在個人事業主として請負業務をして頂いている方の社員化を考えています。
客観的にみて雇用契約を納得させる場合の条件とは何なのでしょうか?例えば、社会保険(労災、雇用、健康)厚生年金に加入を雇用契約書に明記して、雇用後にその条件通りに運用しておけば直接雇用とみなされるのでしょうか?それとも健康保険・厚生年金は雇用者の自由で国民保険・年金に継続加入でも直接雇用と認められるのでしょうか?
wakajunさん、おはようございます。
労働日数等により社保(健保、厚年)は加入しなくてもいい場合があります。
しかし、フルタイムに近い条件ならば、本人が嫌という理由で加入しないことはできず、強制的に加入することが求められます。