相談の広場
はじめて質問させていただきます。無知でお恥ずかしい限りですが、何卒よろしくお願い致します。
私は4年前にA社に会社員として入社しました。
新製品開発のプロジェクトに参加し、その製品発売のためにはA社の企業形態では難しいと、A社の社長が判断したことから、B社を新規に立ちあげ、A社社長の依頼をうけ私が代表取締役に就任しました。
現在、第三期目です。この間もA社の営業マンとしても働いてきており、兼務をしているというのが実情です。
金融機関からの借り入れはなく、当初の資本金300万円(A社社長の個人資金)、株はすべて、A社社長の保有しています。
このたび、昔から理想としてきた職のあてが出来、そちらで新しいチャレンジがしたい想いが強まり、A社を退社して、B社の代表取締役も辞任したいと、A社社長に相談しました。
後任を探して、その方に業務を引き継ぎたいと・・。
回答は「後任を探すことは無理、A社の社員を後任にするのも無理(A社の経営状況・人員不足が理由)、お前の都合で辞めるんだから、こっちにツケをまわすな。」でした。
現在B社では、基本的に私が1人で業務を行っております。
代表取締役である私が後任をさがして業務を続ける提案をしているにもかかわらず、オーナーであるA社社長が「やるか、つぶすかだ。」という考えなのですが、、。
このような状況でどのように話を進めていったらよいのか、現在非常に困っています。
後任探しを認めないという方法はありなのでしょうか?
それで結果的に会社が廃業した場合、私が全てかぶることになるのが当然なのでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。何卒、宜しくお願い致します。
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法手続きとしては難しい問題となりますので、裁判所の力を借りなければならないかも知れませんね。
一人取締役会社のようですし、辞任届自体はご自分で受理できたとしても、辞任(任期満了も同じ)によって退任した代表取締役は、新代表取締役が就任するまでは、代表取締役の「権利義務」を有する(持たされる)ことになります。
この責任は、登記が終了するまで、善意の第三者に対して、会社は、代表取締役の退任について対抗することができません。新任登記を出されなければ退任(辞任)登記もできません。
とは言いましても、実質的には、代表取締役としての権限を委ねられてはおられないでしょうし、実質的には「従業員」。
代表取締役が欠けたことに対する責任は会社が負うもの(ひいては株主であるオーナーが負う結果に)ですから、
オーナーには、『仮(一時)代表取締役』の選任を裁判所に申し立てることも辞さない意思があることまで説明して説得されては如何でしょう。
「裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。」を用いるのです。
> 法手続きとしては難しい問題となりますので、裁判所の力を借りなければならないかも知れませんね。
>
> 一人取締役会社のようですし、辞任届自体はご自分で受理できたとしても、辞任(任期満了も同じ)によって退任した代表取締役は、新代表取締役が就任するまでは、代表取締役の「権利義務」を有する(持たされる)ことになります。
> この責任は、登記が終了するまで、善意の第三者に対して、会社は、代表取締役の退任について対抗することができません。新任登記を出されなければ退任(辞任)登記もできません。
>
> とは言いましても、実質的には、代表取締役としての権限を委ねられてはおられないでしょうし、実質的には「従業員」。
> 代表取締役が欠けたことに対する責任は会社が負うもの(ひいては株主であるオーナーが負う結果に)ですから、
> オーナーには、『仮(一時)代表取締役』の選任を裁判所に申し立てることも辞さない意思があることまで説明して説得されては如何でしょう。
> 「裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。」を用いるのです。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
ちなみにB社の取締役は、私とA社社長です。
私は対外的には代表取締役ですが、(取引先の方は実権がどこにあるかわかってる方も多々おられますが・・)おっしゃる通り実質は「従業員」。私が単独で決定してきたことなどほとんどありません。(基本はお伺いを立てる)
引き受けた責任はありますので、後処理(引き継ぎ)はきちんとさせていただこうとは考えております。
さて、お教えいただいた「仮代表取締役」の選任は裁判所の現況判断で代表取締役を選任してもらうという制度と解釈しても宜しいでしょうか?
残念ながら、私の予想では、この話をしても喧嘩になることが予想されますので、結果的に裁判所に申し立てる形なると思われます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
先日、行政書士の方に相談に行ったのですが、あまり具体的な方法を。提示していただけませんでした。
もう一つだけ質問させてください。
前もって持たれた話し合いの場では、話が前に進みませんでしたので、辞任届をオーナーに提出たうえで話をしようと思います。この場合でも受理してもらえない場合、自分自身で代表取締役変更の登記は可能でしょうか?
おさらいとして・・
1.取締役は私とオーナー(親会社社長)の2名(現在、私が代表)
2.株式はすべて親会社社長が所有
3.定款では、取締役は5名以内、他に下記の事項が
☆当会社に取締役2名以上いるときは、代表取締役を1名置き、取締役の互選によって定める。
☆取締役1人の時は当該取締役を社長とする
4.取締役会は設置していない
いかがでしょうか。お手数ですが、ご回答お願い致します。
ひげすんさんが代表取締役および取締役を辞任されたとしても定款に定める定足数を下回ることはありませんので、問題なく変更(辞任)登記はできるのですが、この登記の申請人は新代表者(オーナー)ですので、辞任した後のひげすんさんが会社を代表して登記申請することはできないことになります。。
話し合いには辞任届を持参して臨み、これを受理しない場合はその理由を明確に記した書面の交付を求め、場合によっては後日、内容証明の形式で辞任の意思表示をあらためて通知するなどの方策も考えておいた方が良いでしょうね。
ただ、実質的な支配者が取締役でいながら配下の名目上の代表者の役員辞任を不当に認めないのであれば、それはもう、一時代表取締役の選任を申し立てる以前に、オーナーの不法行為性もあるように思えます。
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