相談の広場
有給休暇の計算方法についてですが、
契約書には3時間と4.5時間の勤務時間が記載されています。シフトによって日々変わります。
この場合、シフト編成後の有休申請であれば、その日が元々のシフトがどちらの時間だったかで有休手当てを計算しています。
ですが、前月などの事前申請により、その日を外してシフトが組まれていて、その日がどちらのシフトにも該当しない場合、月の平均稼働時間で計算しています。
この時、3.66・・・・時間と端数が出た場合、どのような計算方法になりますでしょうか?
有休手当分のその日の稼働時間としては何時間になるか、有休手当てとして払う額はいくらになるか、ご教示頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
そもそも、シフト外の日に年次有給休暇を取得しているというのが問題かと思います。
年次有給休暇は、賃金を減じることなく“労働の義務”を免除するというものですから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
つまり、シフト制の場合、年次有給休暇を取得できるのは、
シフトが入っている日のみということになります。
ですから、本来であれば、ご質問のような疑問が発生するはずがないのです。
また、時効に満たない年次有給休暇を買い取ることは禁止されていますが、
シフト外の日に年次有給休暇を取得したとすれば、
それは実質的に年次有給休暇の買い取りに当たるのではないでしょうか。
(労働の義務を免除しないで、
年次有給休暇の日数減と引き換えにお金を払っているということになりますので)
ちなみに、年次有給休暇を取得した際に支払う賃金は、
「所定労働時間勤務した場合に支払う通常の賃金」のほかに、
平均賃金で支払うということも可能です。
(就業規則等で規定する必要あり)
この場合、シフトが3時間でも4.5時間でも同じ額を支払えばよいので、
勤務時間に変動があるシフト制なのでしたら、
こちらの方法にするという手もあります。
(年次有給休暇を取得するごとに平均賃金を計算する必要はありますけどね)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]