パートスタッフ雇止めに関する選考基準の設定について
パートスタッフ雇止めに関する選考基準の設定について
trd-125966
forum:forum_corporate
2011-02-24
<前提認識>
有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示(平成20年3月1日一部改正))において以下の通り記載がある。
(契約締結時の明示事項等)
第1条
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
2の「判断の基準」については、とりわけ以下の通り記載されている。
契約期間満了時の業務量により判断する・ 労働者の勤務成績、態度により判断する ・労働者の能力により判断する ・会社の経営状況により判断する ・従事している業務の進捗状況により判断する
<質問内容>
パートスタッフの更新を判断するにあたり、一定の選考基準(処理件数が周りと比較して著しく低い等の最低限の基準)を設け、事前にスタッフ本人に書面にて十分に内容を説明したうえで、最終的に当該スタッフが基準未達となった場合、契約更新をしない(雇止め)とする取扱は可能か(問題ないか)。
著者
梶谷英生 さん
最終更新日:2011年02月24日 16:26
<前提認識>
有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示(平成20年3月1日一部改正))において以下の通り記載がある。
(契約締結時の明示事項等)
第1条
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
2の「判断の基準」については、とりわけ以下の通り記載されている。
契約期間満了時の業務量により判断する・ 労働者の勤務成績、態度により判断する ・労働者の能力により判断する ・会社の経営状況により判断する ・従事している業務の進捗状況により判断する
<質問内容>
パートスタッフの更新を判断するにあたり、一定の選考基準(処理件数が周りと比較して著しく低い等の最低限の基準)を設け、事前にスタッフ本人に書面にて十分に内容を説明したうえで、最終的に当該スタッフが基準未達となった場合、契約更新をしない(雇止め)とする取扱は可能か(問題ないか)。
Re: パートスタッフ雇止めに関する選考基準の設定について
著者外資社員さん
2011年02月26日 07:21
こんにちは
お書きの条件は正しいのだと思います。
また、そのようなプロセスで雇い止めに到るのは正しい方法と思います。
質問に無い前提が一点あると思います。
有期雇用とする理由です。 一般には期間要因(繁忙期対応)か、能力の見極めと思います。
前者なら雇い止めが前提ですから、更新無しとした方が揉めないでしょう。更新無しと言っても、会社側は延期を申し入れることは可能ですから、「更新の可能性あり」と状況は殆ど変わらないと思います。
能力見極めが目的ならば、期限なき雇用似変更する可能性もあるのでしょうか? ならば、そのような可能性を提示する方が、働く側のやる気にも繋がるように思います。