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労務管理

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試用期間後について

著者 未来の為に さん

最終更新日:2011年02月26日 00:54

弊社は24時間365日体制の会社で面接時にはその点の説明も致しておりますが、試用期間中の者が「ここは休み」「ここは○○時であがらなければならない」などなどいちいち要望ばかり聞いていてはまったく欠員補充の意味がなさない状態となりますので、アルバイト雇用への転換、できれば解雇としたいと考えております。契約時点で試用期間ありとはしておりますが、「期間の定めなし」で契約してしまっております。何か良い手だてはございますでしょうか。

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Re: 試用期間後について

24時間 365日稼働企業は多種多様あります。
やはり、勤怠管理を充分に求めておかなければならいでしょう。

お話では、試用期間とありますが、その期間を終了すル30日前であれば、雇用契約の解除は可能とする時もあります。
試用期間といえども、社内の勤怠管理状況を充分に把握させ同意思の統一を図り、試用期間終了30日前に、正規雇用契約ができない旨を為せば可能でしょう。

Re: 試用期間後について

著者HOFさん

2011年02月26日 21:04

未来の為に様

1、「試用期間あり、期間を定めず」ということであれば、直ぐ面談して、試用期間をいつまで(30日+α後とか)にすると告知したらどうでしょうか。

2、期間期限の告知だけでなく、その期間「当社に必要な人材や心構えや労働基準法就業規則について説明し、この期限までにここを見ていると伝えることも必要でしょう。今のままでは採用できないと伝えておくことも必要と思います。α日たてば30日前告知が可能です。

3、以上を今からすれば、心変わりすれば採用、変わらなければ解雇でよろしいのじゃないでしょうか。
入社時にしたかもしれませんが、ここで期限を区切って、見ているぞ!と言い渡す方が良いと思われます。


> 24時間 365日稼働企業は多種多様あります。
> やはり、勤怠管理を充分に求めておかなければならいでしょう。
>
> お話では、試用期間とありますが、その期間を終了すル30日前であれば、雇用契約の解除は可能とする時もあります。
> 試用期間といえども、社内の勤怠管理状況を充分に把握させ同意思の統一を図り、試用期間終了30日前に、正規雇用契約ができない旨を為せば可能でしょう。

Re: 試用期間後について

著者未来の為にさん

2011年02月26日 21:28

> 未来の為に様
>
> 1、「試用期間あり、期間を定めず」ということであれば、直ぐ面談して、試用期間をいつまで(30日+α後とか)にすると告知したらどうでしょうか。
>
> 2、期間期限の告知だけでなく、その期間「当社に必要な人材や心構えや労働基準法就業規則について説明し、この期限までにここを見ていると伝えることも必要でしょう。今のままでは採用できないと伝えておくことも必要と思います。α日たてば30日前告知が可能です。
>
> 3、以上を今からすれば、心変わりすれば採用、変わらなければ解雇でよろしいのじゃないでしょうか。
> 入社時にしたかもしれませんが、ここで期限を区切って、見ているぞ!と言い渡す方が良いと思われます。
>
>
> > 24時間 365日稼働企業は多種多様あります。
> > やはり、勤怠管理を充分に求めておかなければならいでしょう。
> >
> > お話では、試用期間とありますが、その期間を終了すル30日前であれば、雇用契約の解除は可能とする時もあります。
> > 試用期間といえども、社内の勤怠管理状況を充分に把握させ同意思の統一を図り、試用期間終了30日前に、正規雇用契約ができない旨を為せば可能でしょう。

ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。なれない採用活動を行ってサイトで見つけた労働条件通知書に「期間の定めなし」で発行してしまって急に任されたこととはいえ準備学習不足だったと反省しております。改めていろいろな人がいるのだなと勉強にもなりました。ご教授いただきました方法で対応したいと思います。

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