相談の広場
1月分の源泉所得税を納付した際に誤って非課税限度額内の通勤手当分を加算し給与支給額を誤記載してしまいました。支払うべき源泉所得税は正しい金額を記載してあります。
この場合給与支給額は次月分で調整した方が良いのか、そのままほっておいても良いのか、(支払源泉所得税額の修正はない為)それとも税務署に前月分の支給額の修正を伝えるべきなのかお教え下さい。
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> 1月分の源泉所得税を納付した際に誤って非課税限度額内の通勤手当分を加算し給与支給額を誤記載してしまいました。支払うべき源泉所得税は正しい金額を記載してあります。
> この場合給与支給額は次月分で調整した方が良いのか、そのままほっておいても良いのか、(支払源泉所得税額の修正はない為)それとも税務署に前月分の支給額の修正を伝えるべきなのかお教え下さい。
納付金額が過少ではないので不納付加算税はかからないため、実務処理的には次月分で調整している方が多いのではないでしょうか。正式には「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出して次月分の税額に充当します。その際、「摘要」欄にその充当額を「誤納付充当額○○円」と記載します。
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