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税務管理

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報酬の源泉所得税の納付間違い

著者 ころう さん

最終更新日:2011年02月28日 18:59

こんにちは。
1月に支払った報酬の源泉税を2月10日に納付したのですが、
本日、その納付額に誤りがあることが分かりました。
過大納付をしてしまっていたのですが(894円)
どのように処理すればよいのでしょうか。。。

説明不足な点があればご指摘ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 報酬の源泉所得税の納付間違い

著者オレンジcubeさん

2011年03月01日 08:14

> こんにちは。
> 1月に支払った報酬の源泉税を2月10日に納付したのですが、
> 本日、その納付額に誤りがあることが分かりました。
> 過大納付をしてしまっていたのですが(894円)
> どのように処理すればよいのでしょうか。。。
>
> 説明不足な点があればご指摘ください。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
税務署に確認された方が良いと思います。単に納付額の問題であれば、3月10日納付時に▲894円した分を納付すればよいとは思うのですが。

Re: 報酬の源泉所得税の納付間違い

著者SliverDoveさん

2011年03月01日 16:57

源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出して次月分の税額に充当するようにします。そして次月で納付書の「摘要」欄にその充当額を「誤納付充当額894円」と記載して、納付金額には894円を引いた金額を記入するようにします。

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