相談の広場
社会保険の被扶養者の件で相談したいです。
2007年に入社して、2010年退職しました。
この時は妻を扶養しましたが、退職後思った通りに
転職出来なくて、私は失業保険もらいながら、転職活動進めて、
やっと今年の一月に転職できました。社会保険に妻を入れようと思いましたが、転職活動の一年間あまりだったので、
生計を維持する為に妻が私を扶養しました。
この間は、国民保険に加入しました。
去年の収入は、社会保険に入れるのに関係がありますか?
妻を扶養に入れられますか?
因みに、妻の収入は160万ぐらいです。
では、よろしくお願いいたします。
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結論から申し上げます。
奥様の収入が160万円だと社会保険、所得税、住民税ともに奥様を扶養にすることはできません。
社会保険では奥様の年間の収入が130万円以下(1月から12月の合計ではなく現在の収入を年収に換算すればという意味になります)、月収が平均して108,333円以下(108,334×12か月で130万超となる)が扶養の条件となります。
所得税の扶養要件は奥様の年間の所得が38万円以下となります。この場合は1月から12月の合計となります。奥様の収入が給与収入だけであれば年収103万円以下なら所得が38万円以下になります。収入が事業収入であれば収入から必要経費を引いた金額(所得)が38万円以下になります。
住民税はさらに条件が厳しく、所得が35万円(給与収入なら100万円)以下となります。
残念ですが。
こんばんは。
すみません、結論が出ているようなのですが、参考までに社会保険の扶養について追記させていただきます。
>社会保険では奥様の年間の収入が130万円以下(1月から12月の合計ではなく現在の収入を年収に換算すればという意味になります)、月収が平均して108,333円以下(108,334×12か月で130万超となる)が扶養の条件となります。
ファインファインさんがおっしゃるように、年単位ではなく月単位です。つまり、逆に言えば月収が108,334円以下になれば、その月から扶養が可能となります。
例えば、奥さんが退職して退職を証明するものがあれば確実に扶養にできます。また、108,334円を絶対に超えないような雇用契約に変更し、その雇用契約書でも可能かと思いますので可能性があるならご検討ください。
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