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労務管理

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派遣社員の有休取得発生日について

著者 キャリコ さん

最終更新日:2006年08月09日 14:13

派遣会社をしています。有休付与は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤というのが要件ですが、派遣社員で、雇い入れから4ヶ月派遣先で勤務し、その職場では一旦勤務は終了しており2ヵ月ブランクがありましたが、また現在2ヵ月以上勤務しているという状況の者がいます。この場合、有休はどの時点で発生すると考えるべきでしょうか?

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Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年08月09日 17:57

「継続勤務」が要件ですから、雇用契約が一旦終了し、2ヶ月もブランク(雇用契約が存在していない状態)であればとても「継続勤務」しているとはいえないですね。

従いまして、この方の場合は現在新たな雇用契約として2ヶ月以上勤務しているということなので、6ヶ月(つまり、あと4ヶ月)経過した時点での有休発生となります。

Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年08月09日 19:03

品川労務コンサルタント事務所様のご回答に、私も同意しますが、付け加えたいことがあります。

●登録型派遣労働者の「継続勤務」について、2つの解釈があります。

そのため派遣会社によって対応も2通りですが、現時点では下記(1)の判断が大勢を占めますが、人材確保策として下記(2)の判断をしアピールしている派遣会社もあります。

(1)A社で4ヶ月の勤務を終了、1ヶ月以上の未就労期間があるため継続勤務はリセットされ、
B社で一から新たに継続勤務のカウント開始となる。

(2)A社で4ヶ月勤務+B社で2ヶ月勤務=6ヶ月「継続勤務」と認める。
派遣会社の業務受注状況により未就労期間は発生するものであるから、継続勤務は中断してないと判断する。

●登録型派遣労働者の未就労期間については、多くの派遣会社で「1カ月と1日」以上の空白期間があれば、継続勤務とは認めないとする扱いが大勢です。

ただし、この「1カ月と1日」には明確な法的根拠はありません。行政通達では、継続勤務に関しては空白期間にかかわらず「勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」とされているだけです。これは労働者派遣法も同様で、明確な基準は示されていません。

●ご質問にある「2ヶ月ものブランク」であれば、継続勤務はリセットと判断しても差し支えないと、私も考えます。
ただ、人手不足が現実のものとなりつつある現在、これが「1ヶ月のブランク」であれば、“人材確保策として”継続勤務と認めてもよいと私は考えます。(先に紹介した派遣会社も2ヶ月未満までです。)

●派遣会社の採用担当の方に教えてもらったサイトがあるのでご紹介します。

派遣労働者の悩み110番
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexhkn.htm

基本的に「派遣労働者の視点」で記述されていますが、このサイトの主催者は労働法分野の書籍でよく名前を目にする方ですので、内容にも信頼がおけます。どんな問題が発生しているか知っておけば未然の防止に役立つのではないでしょうか。

Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年08月09日 22:19

カワムラ先生、補足での説明ありがとうございます。

どこまでを「継続勤務」とするか、通達等で基準があるといいのですが・・・

Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者HAL2さん

2006年08月10日 08:34

削除されました

Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者HAL2さん

2006年08月10日 08:36

直接的に関係ないかもしれませんが・・・。

派遣の場合、比例付与に該当する方もいると思います。

今までの社労士先生の方のご意見からも継続勤務の概念が微妙な点もあり・・・。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/pdf/pokero3-9.pdf

参考になりますかね・・・。

Re: 派遣社員の有休取得発生日について

著者キャリコさん

2006年08月10日 10:17

「継続勤務」の考え方は派遣会社にとって、本当に難しいです。
先生のご意見参考にさせて頂きます。ありがとうございました!

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