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労務管理

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就業時間の変更

著者 寅次郎 さん

最終更新日:2011年03月01日 16:49

こんにちは 

いつもお世話になっております。

来期から、就業時間の変更があり、45分延長される予定です。延長した分は、基本給をあげて貰う事は可能なのでしょうか?

就業規則の対象者は、職員・役員でよろしいんでしょうか?
因みに事務局長という立場は、役員になるのでしょうか?
教えてください。

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Re: 就業時間の変更

著者オレンジcubeさん

2011年03月02日 08:06

> こんにちは 
>
> いつもお世話になっております。
>
> 来期から、就業時間の変更があり、45分延長される予定です。延長した分は、基本給をあげて貰う事は可能なのでしょうか?
>
> 就業規則の対象者は、職員・役員でよろしいんでしょうか?
> 因みに事務局長という立場は、役員になるのでしょうか?
> 教えてください。

こんにちは。
当然交渉するべきだと思います。
仮に今の所定労働時間が7時間で20万円が、7時間45分で20万円となると、時給に換算すると分かりやすいと思うのですが、不利益変更です。このまま変更しないという事は、従業員の同意を得る必要があると思います。

あげ方は、基礎給を45分分加算したり、その他手当や○○手当として支払ったり方法はいくつかあると思います。

また役員さんは時間で就労しているわけではありません。あげる必要はないです。

Re: 就業時間の変更

著者うさぎもどきさん

2011年03月02日 12:35

横から失礼します。

就業時間は長くなる予定とのことですが、年間の休日日数には変わりはありませんか?

私はこの手の事に関しては詳しくないのですが、22年度から就業時間が20分短くなりました。
変更前は、8時間勤務で年間の休日日数は105日でした。
現在は、7時間40分勤務で年間休日日数87日です。

基本給をあげてもらう交渉をする前に、そちらを確認した方がいいかもしれませんね。

ご参考までに

※ちなみに当社では就業規則の改定もして、きちんと定めた上での変更でした。

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