相談の広場
こんにちは
いつもお世話になっております。
来期から、就業時間の変更があり、45分延長される予定です。延長した分は、基本給をあげて貰う事は可能なのでしょうか?
就業規則の対象者は、職員・役員でよろしいんでしょうか?
因みに事務局長という立場は、役員になるのでしょうか?
教えてください。
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> こんにちは
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> 来期から、就業時間の変更があり、45分延長される予定です。延長した分は、基本給をあげて貰う事は可能なのでしょうか?
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> 就業規則の対象者は、職員・役員でよろしいんでしょうか?
> 因みに事務局長という立場は、役員になるのでしょうか?
> 教えてください。
こんにちは。
当然交渉するべきだと思います。
仮に今の所定労働時間が7時間で20万円が、7時間45分で20万円となると、時給に換算すると分かりやすいと思うのですが、不利益変更です。このまま変更しないという事は、従業員の同意を得る必要があると思います。
あげ方は、基礎給を45分分加算したり、その他手当や○○手当として支払ったり方法はいくつかあると思います。
また役員さんは時間で就労しているわけではありません。あげる必要はないです。
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