相談の広場
いつもお世話になります。
弊社ではあらかじめ決まっている休日に8時間就業させた
場合には、代休を取得することができます。
賃金上は出勤時に135%×8時間を支払って、代休取得時に100%を控除しております。
割増金の取り扱いは問題無いと思いますが、当該の8時間
勤務時間がいわゆる36協定上の時間外時間として
積算しなければならいかどうか不明です。代休を取得しても
本来の休日に就業した事実は無くならないことから、割増は
精算できても、時間は時間外として積算されるのでしょうか?
法的な解釈があれば助かります。 なにとぞご教授ください。
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