相談の広場
当社の契約社員については従事する業務・部署を特定して雇用契約を結んでおり、契約期間は4月1日から3月31日までの1年間となっています。
本年3月31日の雇用契約期間の満了に伴い、ある部署の業務に従事している契約社員について、当該部署の要員削減のため、会社としては4月1日以降は別の業務・部署で雇用契約を締結したい旨の話をしたところ、その者からは別の業務はやりたくないので契約期間満了で退職したいとの申し出がありました。
その場合の離職理由について、労働契約期間満了の「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」ということでいいのでしょうか。あるいは「労働者の個人的な事情による離職」ということになるのでしょうか。
お教えください。
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有期雇用契約期間満了により解除と考えればよいのではないでしょうか。
雇用主は、契約期間満了時、就業条件とする場所、業務の変更を求め、雇用者に対して継続する場合の条件を提示、確認を求めています。雇用側が、当該条件と一致しない理由により継続を拒否していますから、離職理由も「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」による点でよいでしょう。
専門部署関係者等は、時として起きうることですね。
資格、免許等で必要不可欠な人材を求める場合には、関係部署の責任者は特に注意が必要でしょう。
有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ
~有期契約労働者の雇用管理に関するガイドライン~
http://www.roudoukyoku.go.jp/entrepreneur/yuki_keiyaku/guideline.pdf
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