相談の広場
最終更新日:2011年03月09日 23:07
タイトルについて教えて下さい。
①健康保険と厚生年金の資格取得届をするには20歳以上の方と
同じでよいのでしょうか。
年金の基礎年金番号がないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
②国民年金は20歳から60歳まで納付しますが、20歳未満で厚生年金に加入した場合、加入期間にカウントされるのでしょうか。年金受給の際には算入されるのでしょうか。
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こんばんわ。
> ①健康保険と厚生年金の資格取得届をするには20歳以上の方と
> 同じでよいのでしょうか。
> 年金の基礎年金番号がないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
新卒等で不明の場合は空白でいいようです。通常の取得届で問題ないはずです。
> ②国民年金は20歳から60歳まで納付しますが、20歳未満で厚生年金に加入した場合、加入期間にカウントされるのでしょうか。年金受給の際には算入されるのでしょうか。
下記情報を見つけました。
国民年金の第2号被保険者は、
厚生年金加入20歳以上65歳未満です。
18歳からの2年間は、受給資格期間をみる際のカラ期間とされます。
18歳から20歳までの2年間。
1階部分の計算は、
65歳までは1階部分の定額部分として、
65歳からは、差額加算(経過的加算)として、
2階部分の厚生年金に加算されるしくみになっています。
老齢基礎年金としてカウントされないけれど、
その分は厚生年金として年金額に反映されます。
とりあえず。
うずぶるさんへ
> ①健康保険と厚生年金の資格取得届をするには20歳以上の方と同じでよいのでしょうか。
> 年金の基礎年金番号がないのですが、どうしたらよいのでしょうか。
基礎年金番号は、原則として20歳直前に通知されます。20歳未満でまだ基礎年金番号を通知されていない場合の資格取得届は、基礎年金番号記載欄を空白のままで提出します。厚生年金保険の資格取得の際に新規に基礎年金番号が与えられます。
> ②国民年金は20歳から60歳まで納付しますが、20歳未満で厚生年金に加入した場合、加入期間にカウントされるのでしょうか。年金受給の際には算入されるのでしょうか。
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の2号被保険者です。ただし、65歳以上の被保険者で老齢を事由とする給付の受給権を有する者は除かれます。従って、20歳未満であっても厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者でもあります。国民年金の被保険者である以上、国民年金の受給権や給付額において20歳未満の被保険者期間が算入されてしかるべきなのですが、そうではないのでややこしいのです。
【老齢基礎年金において】
老齢基礎年金の受給資格期間である25年および年金額算出あたって、20歳未満および60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は合算対象期間とされ、25年の受給資格期間には含まれるものの、年金額算出には反映されません。
【老齢厚生年金において】
65歳前の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例分および65歳からの老齢厚生年金の年金額算出においては、20歳前の厚生年金保険加入期間は当然加入期間とされ、年金額に反映されます。しかし、65歳前の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の金額算出においては、被保険者期間の上限が480月ですので、結果とし切り捨てられる形になることも考えられます。
なお、別のスレで経過的加算の案内がありましたが、今後受給権が発生する場合では、あまり大きな金額にはならないかと思います。
うずぶるさんへ
> 基礎年金番号は資格取得時に与えられるのですね。
> もしおわかりでしたら教えて下さい。
> 資格取得時に番号を与えられると、20歳前に年金手帳が市区町村から送られてきたときにその番号になっているのでしょうか。
一つの例で説明します。
高等学校を卒業して民間企業に就職する場合、入社時では18歳です。20歳までにはまだ2年間ありますから入社時には基礎年金番号は通知されていません。そこで、厚生年金保険の資格取得届の提出時には、その番号記載枠は空白のまま提出し、基礎年金番号をもらいます。実際は基礎年金番号が記載された年金手帳が新規に交付されます。番号そのものはその時にならなければ判りません。
この段階で基礎年金番号が与えられ、年金手帳も交付されましたから、約2年後の20歳到達時に別の年金手帳が送付されることはありません。新たに送付されたら一人が2つの番号を持つという最も厄介な問題の原因になりますから。
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