相談の広場
当社は営業職のみマイカーの持込制度というものをこの2年位前から、試験的に始めています。
そこに至った経緯は、
社用車で営業に出ていて、本人の不注意による事故が(しかも人身)多発し、また事故を起こした当事者は
反省の色があまり伺えず、またくりかえします。
昨年、1年間で3台の社用車が廃車になりました。
任意保険も最低の等級まで来ています。
そこで任意保険料や車検代・保管用の駐車場代を計算して、
月割りにして、各自に支給しています。
入社1年未満の方には社用車を貸与していますが、
それ以降は車のない人は自分で購入して
持ち込むようお願いしています。
これを導入した事により、
本人の不注意による事故は格段に減りました。
(自分の車だから??車輌も綺麗に保全されてます)
これは違法となるのでしょうか??
今回、入社1年経過した人がおり、
その方にお願いしましたら、
『持込制度はおかしい。納得できない』と言われてます。
古参の社員さんからは全く何も言われてません。
また、
皆さんの会社では、社用車の貸与や任意保険、
事故についてはどう対処されてますか??
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事故が減ったのは、自前の車のほうが乗り慣れていて操作しやすいのかもしれませんね。
> これは違法となるのでしょうか??
違法ではありませんが、企業側にもリスクが生じるのであまりお勧めはしません。
例
・整備不良車かどうかの把握が困難
・保険加入状況の把握が困難(保険証券のコピーを提出したとしても、その後、本人が保険料を未払いにして解約になったり、車両の買い替えの手続きが未完のままで放置している社員がいても把握できない)
・もし、整備不良や無保険状態の社員が事故を起こせば、会社の使用者責任が問われ、会社が補償の義務を負うが、会社の車ではないので会社の自動車保険から保険は下りない。
> そこで任意保険料や車検代・保管用の駐車場代を計算して、
> 月割りにして、各自に支給しています。
任意保険は「通勤」ではなく「業務上」区分での加入と、対人対物無制限での加入を義務付け、保険料は団体保険にして給与天引き、さらに「事故にあっても、損害賠償請求は自分の責任ですよ」という主旨の念書ももらっています。
通勤のみの使用に比べて保険料負担が割高になるため、保険料の一定割合を会社負担。(所得税の都合から、形の上では給与の手当として支給。)
また、「車検代・保管用の駐車場代」を支払いの根拠にしているのであれば、給与として本人に課税しているのですよね。
借り上げ車両として位置づけ、社会通念上、一般的な車両の価額と耐用年数から賃借料として妥当と思われる金額を給与とは別に支払うことも可能です。この場合、賃借料とするための根拠資料として、業務上利用の運行記録などの資料の作成が必要になり、業務使用が少ない人は課税するよう指摘を受ける場合もあります。
「妥当な金額」には明確な基準がないので、税理士や所轄の税務署などに相談しながら規定を作成する必要があります。
一度、「借り上げ車両」や「使用者責任」で検索してみてください。
2児の母 さん こんにちは
すでに賢明なるご案内がありますが、前職金融関係部門において取引先等の内部監査業務を行っておりました。
中小企業なかでも商品販売業界では、ご質問の社有車、および個人車両の使用については、基本的には車両使用規則、マイカー使用規則等で、車両使用に関する申請、保険、点検簿、車検、日常の運転管理表、事故等に関する責任等の確認を求めておりました。
お話のごとく、社有車による日常の営業活動時、事故車両の破損なども常に頻発しており、その修理費等については個人負担割合等、問責委員会を開催し行っておりました。
ご理解いただいていると思いますが、個人車両の営業活動上の使用については会社と社員の合意に基づき行いますから、会社はその責任を避けることはできません。事故の発生原因割合に応じた就業規則等で処罰あるいは減給処分も行うことも必要でしょう。
死亡事故等が発生しますと、会社としての責任も重大です。
これらの点からは、頻発に個人車両を営業活動等に使用することは賢明ではないと思います。
今一度社員との協議、および安全管理責任者の選出なども必要でしょう。
ご専門のHpに同様のご案内がありますので、添付しておきます
助川公認会計士事務所 経営管理
<社員のマイカーを業務に使用する際の注意事項 >
http://sukegawa.gr.jp/kanri/maika.htm
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