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労務管理

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東日本地震の給与の支払いについて

著者 robo02 さん

最終更新日:2011年03月16日 16:48

この度の東日本で発生した災害に見舞われた方々には、心よりお見舞いを申し上げます。

今回の震災では被害にあわれた方多くいらしゃると思います。
現実的な問題として給与支給日が近づいており悩んでおります。

・罹災した従業員の出勤していない日の賃金はどこまで支払うべきか
・電車運休により、遅刻早退した従業員賃金は控除してもよいか
・計画停電により、会社休業した場合は給与の支払い義務はあるか

就業規則にきちんと明記していなかったため判断が難しいです。
もちろん、控除せず100%支払いができれば一番よいですが会社も被害を受けているためそこまでのできないのが現実です。

ちなみに、
就業規則の「罹災」についての規定は、「会社が必要と認めた場合に認める」とだけあり、日数や有給・無給は一切名文していません。
地震後の出勤は、「無理のない範囲で来れる人は出勤。交通事情他で出勤が無理な人は自宅待機(「自宅待機」と「休んでください」で違うのでしょうか?)」という連絡網を前日に入れました。

この電車運休や計画停電は「天災地変」「事業主の責に帰さない事由」と認められるのでしょうか?
であれば給与支払いは0でもよいのでしょうか。
それとも、6割は支払い義務が生じますでしょうか?
(もちろん、状況が許す範囲で支払いたいとは思いますが・・)

はじめてのことなので・・困っています。
宜しくお願いします。

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Re: 東日本地震の給与の支払いについて

ご質問の件は 中小企業担当者も一番問題にしているでしょう。
地震津波被害で、工場営業所等が被害に遭い、また従業員の家庭、家族等も自宅等が被害に遭い、出勤もままならぬと聞きますし、その労務管理をどのようにしたら、ご質問は相次いでいます。
とどのつまりは、貴社の就業規則、労基法ととの絡みからすると、事業主の責めでは無いと認められますので、支払うこともないでしょう。ただ、社員従業員等の生活等もありますから、慶弔規程で、自宅火災、災害時の一時金の支給、給与等の先払いも致し方無いとのようです。
各種、ご質問が相次いでいますよ。
また、所のご専門家のHP内にも同様のご説明があります。
ここは社員従業員への福利厚生上の対策をとるべきでしょう。

Re: 東日本地震の給与の支払いについて

著者robo02さん

2011年03月16日 17:26

さっそくの回答ありがとうございます。
就業規則上および労基法上からみても支払い義務はなしとみて差支えなさそうということですね。

できる限りのことは会社でもしたいと思いますが、
上層部で協議する前に、まず最低ラインをおさえておかないと話にならないので質問させていただきました。
ありがとうございました。



> ご質問の件は 中小企業担当者も一番問題にしているでしょう。
> 地震津波被害で、工場営業所等が被害に遭い、また従業員の家庭、家族等も自宅等が被害に遭い、出勤もままならぬと聞きますし、その労務管理をどのようにしたら、ご質問は相次いでいます。
> とどのつまりは、貴社の就業規則、労基法ととの絡みからすると、事業主の責めでは無いと認められますので、支払うこともないでしょう。ただ、社員従業員等の生活等もありますから、慶弔規程で、自宅火災、災害時の一時金の支給、給与等の先払いも致し方無いとのようです。
> 各種、ご質問が相次いでいますよ。
> また、所のご専門家のHP内にも同様のご説明があります。
> ここは社員従業員への福利厚生上の対策をとるべきでしょう。

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