相談の広場
いつもお世話になっております。
早速ですが、ご相談させて頂きます。
【経緯】
弊社はモノを売買する商社であり、たまたま
弊社の営業拠点として取得した不動産物件が
テナントを募集しなければならないような
『オフィスビル』であったことから、入居依頼
があるたびに取締役会にて決議をしています。
そもそも弊社の取締役会規程に規程している
決議事項に
『重要な契約の締結及び変更』
という項目があり、本規程に従って、賃貸物件
のテナント契約締結時に必ず決議事項として
上程⇒承認を得るようにしているのです。
【ご相談】
本件につきまして、今後も度々発生すると思われる
賃借物件について、都度、上程⇒承認というのは、
事務手続き上何かと手がかかることでもあり、急を
要する場合が多いため書面決議を頻繁に行っている
ので、できれば包括的に承認もしくは事後報告とい
う形をとりたいのですが、可能でしょうか?
こちらでは、以下のうち、何れに該当するのか判断
がつきませんので、ご教授頂きたいと思います。
①規程を変更する
②取締役会にて別途付議基準を設ける
③例外措置は認められない(都度、上程の必要アリ)
④そもそも、規程の『重要な・・』の文面では
賃貸物件の決議について都度上程の必要なし
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くりんさん こんにちは
公認会計士に直接ご相談が賢明であると思いますが、企業内諸規程、諸規則上から拝見しますと、
取締役会規程、および商法上等からの絡みからの決議事項として、
7. 資産に関する事項
(1) 1件○千万円以上の資産の取得及び処分
(2) 1件○千万円以上の資産の譲渡
(3) 1件○千万円(簿価)以上の資産の貸与もしくは用益権の設定
(4) 初年度の賃借料(権利金、敷金、保証金等を含む)又はリース料が1件○千万円を超える資産の賃借、用益権の設定またはリース
(5) 1件○千万円(簿価)以上の資産に対する担保権の設定
(6) 1件○千万円以上の請負工事の発注先の選定及び契約条件の決定
上記条件の(3)で設定することが賢明ではないでしょうか。
ただし、自社ビル、自社所有地の貸与となりますと取引先、あるいは貸与者の与信等のチェックなどもからみますから、安易な包括承認はなさらないことが賢明ではないでしょうか。
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