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著者 ウラニホン さん
最終更新日:2011年04月05日 13:07
教えて下さい(-。-; 育児休業後の健康診断については「・・・速やかに実施しなければならない」となっていますが 例えば1ケ月以内に実施しなければいけない、とか期限はあるのでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年04月05日 21:36
> 育児休業後の健康診断については「・・・速やかに実施しなければならない」となっていますが > 例えば1ケ月以内に実施しなければいけない、とか期限はあるのでしょうか? ご質問の定めは初めて目にしました。法律名、通達、あるいはパンフレットなどなんでも結構です。勉強したいのでお教えください。
著者ウラニホンさん
2011年04月06日 12:58
厚生労働省通達(平4.3.13 115号)で 1.休業中の定期健康診断について 事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業・療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。 2.休業後の定期健康診断について 事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合は、休業終了後、速やかに当該労働者に対し定期健康診断を実施しなければならないものであること。 3.指導勧奨による特殊健康診断について 省略 となっています。 友達の社労士に聞いても「そんなの知らない。個人的には2~3カ月以内じゃないの」との回答でした。
2011年04月06日 22:08
ウラニホンさんへ 資料、ありがとうございます。 通達あるいは指導マニュアルあたりかなと想像したりしていましたが、通達でしたか。育介法の施行に合わせたようですね。 休業終了からの期限をきっちりと決めなければならないような事項ではありませんから、「すみやかに」なんでしょうね。似たような表現に「遅滞なく」などというのもありますから。ご友人の社労士さんが言うように、短めで1箇月、長めで2~3箇月といった感じなのではないでしょうか。
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