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労務管理

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退任した取締役の有給休暇付与について

著者 てるてる坊主 さん

最終更新日:2006年08月22日 21:43

取締役として一年以上勤務していた方が退任されて、一般の従業員としてインターバルをおかずに継続勤務をしております。このようなケースの場合の有給休暇取得の権利発生は、取締役退任の日から6ヶ月を経過した日からとなるのでしょうか?
どなたか、ご回答をご教示願います。

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Re: 退任した取締役の有給休暇付与について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2006年08月22日 23:18

当該取締役としての期間が、労働基準法上の労働者にあたるかどうかで判断すべきでしょう。すなわち、取締役であった期間において、純粋に経営者であり労働者性が認められない場合には、当該期間は労働基準法の適用はありません。従って、この場合には退任の翌日に就職したものと取扱って差し支えないでしょう。

一方、多くの企業では兼務役員であることが多いかと思います。この場合には労働基準法上の労働者としての側面がありますから、当該期間中は有給休暇が与えられるべきであり、一旦退任したとはいえ継続して勤務をしているのであれば、取締役在任中の有給休暇も含め通算して加算すべきだと思慮いたします。

ありがとうございます。→退任した取締役の有給休暇付与について

著者てるてる坊主さん

2006年08月23日 09:29

ご教示いただき、ありがとうございました。今回の弊社ケースですと、やはり、前者の扱いになると思われますので、そちらで対処致します。

ありがとうございます。→退任した取締役の有給休暇付与について

著者てるてる坊主さん

2006年08月23日 09:29

削除されました

乗っかる形の質問ですみません。

著者shimazoさん

2006年08月24日 08:44

弊社でも取締役(兼務役員)退任から、継続勤務する者がいます。

そこで有給休暇が問題となりました。
取締役兼務役員でも有給の管理をしていなかったのです。
もし、有給の管理すると、どこからか招聘したり、親会社から取締役してやってきた者も兼務役員である限り、社員と同じ扱いで有給管理しなくてはならなくなります。
これは社会通念上(又は法律上)普通のことなんでしょうか?

もし、そうであれば人事担当者して改善(兼務役員有給管理する)しなくてはならないと思いました。

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