相談の広場
介護施設で事務をしております。
私と栄養士
の雇用契約書には休みは(日曜日、祝祭日)というように書いて
あります。勤務は8:30~17:30 で 月の所定労働日数は22日
になっています。4月は8日休みを入れるようにいわれました。
勤務表を組む場合日曜日はやすんで祝祭日を出勤して平日に休む
ようにしてもいいのでしょうか?
施設長(雇われで役員ではない)は勤務表は休みなのに出勤してきて
出勤簿に印鑑を押していますが勤務時間は大丈夫でしょうか?
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> の雇用契約書には休みは(日曜日、祝祭日)というように書いて
> あります。勤務は8:30~17:30 で 月の所定労働日数は22日
> になっています。4月は8日休みを入れるようにいわれました。
> 勤務表を組む場合日曜日はやすんで祝祭日を出勤して平日に休む
> ようにしてもいいのでしょうか?
> 施設長(雇われで役員ではない)は勤務表は休みなのに出勤してきて
> 出勤簿に印鑑を押していますが勤務時間は大丈夫でしょうか?
こんにちは。
御社の仕事が土日を含む365日対応勤務であれば、各人ばらけて休日を組む必要がありますが、規程等で日曜、祝日が休みとなっているのであれば、日曜日と祝日は原則として休暇になると思います。
ただし業務の都合で休日にあたる日曜日等に出勤しなければならなくなった場合には、休日手当を受取るか、他の平日に振替休日を取るという方法になると思います。
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