相談の広場
最終更新日:2011年04月13日 17:17
規定には8:30~と定められているのですが
従業員より9:00~にして欲しいと希望があった場合
所属の役員等の承認で認めても問題は無いのでしょうか。
規定に一言“原則”とあれば、それでも構わないと
思うのですが、その文言も無く...。
せめて復帰希望日まで時間もあれば規定を変更し
対応することも可能だったのですが、
急に今月25日より復帰したいと申し出があり
対応に困っております。
アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 規定には8:30~と定められているのですが
> 従業員より9:00~にして欲しいと希望があった場合
> 所属の役員等の承認で認めても問題は無いのでしょうか。
> 規定に一言“原則”とあれば、それでも構わないと
> 思うのですが、その文言も無く...。
> せめて復帰希望日まで時間もあれば規定を変更し
> 対応することも可能だったのですが、
> 急に今月25日より復帰したいと申し出があり
> 対応に困っております。
> アドバイス頂ければ幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
まずは、育児休業の法律改正があり、会社として短時間勤務を定める必要がありますが、この法改正による規程改定は既に行っているのでしょうか。まだ行っていない場合には、早急に手続する必要があります。
その方以外には、該当者がいらっしゃらないのであれば、まずその方に対して認めてあげて、規定改定を急ぎ、4月1日に遡って運用するということでよいのではないでしょうか。
削除されました
> オレンジcubeさま
> アドバイスありがとうございます。
>
> 短時間勤務は規定に定められているのですが
> 就労開始時間が8:30~と固定されています。
> 今回は労働時間数が問題なのではなく
> 就労開始時間が争点となっております。
> 言葉足らずで、申し訳ございません。
>
> > 規定改定を急ぎ、4月1日に遡って運用すると
> いうことでよいのではないでしょうか。
>
> 遡って運用するという方法も可能なのですね!
> さっそく上席に相談してみます。
> アドバイスありがとうございます!
こんにちは。
短時間勤務を希望される場合は、おおよそ保育園の送り迎えだと思います。
そういったことからすると、始業時間についても、柔軟に対応してあげないと、単なる法律のための制度ということになってしまうと思います。今回の人が良い機会です。見直しをされた方が良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]