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特定化学物質第三種 歯科健康診断実施について

著者 AZUSA2000 さん

最終更新日:2011年04月19日 19:57

はじめまして。
私は食品会社の分析室に勤めています。通常は塩分やpH、色調などの分析を行っています。
また、年に4~5回塩酸・硫酸を使用した分析も行っています。
そこで相談なのですが、特定化学物質第三種に指定のある硫酸・塩酸につきまして6ヶ月に一度の歯科医師による健康診断の受診は必要になるのでしょうか。
塩酸・硫酸の使用量は、1日に最大100ml程度
硫酸は、性質上分析により揮発することはありません。
塩酸は、希釈前に揮発しますが希釈後・反応は試験室内に拡散はしません。
試験室レベルでの分析試薬で歯に影響の出るレベルの拡散は無いように感じています。 よろしくお願いします。

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Re: 特定化学物質第三種 歯科健康診断実施について

著者いちにのさんぽさん

2011年04月20日 14:04

> はじめまして。
> 私は食品会社の分析室に勤めています。通常は塩分やpH、色調などの分析を行っています。
> また、年に4~5回塩酸・硫酸を使用した分析も行っています。
> そこで相談なのですが、特定化学物質第三種に指定のある硫酸・塩酸につきまして6ヶ月に一度の歯科医師による健康診断の受診は必要になるのでしょうか。
> 塩酸・硫酸の使用量は、1日に最大100ml程度
> 硫酸は、性質上分析により揮発することはありません。
> 塩酸は、希釈前に揮発しますが希釈後・反応は試験室内に拡散はしません。
> 試験室レベルでの分析試薬で歯に影響の出るレベルの拡散は無いように感じています。 よろしくお願いします。


AZUSA2000さんへ

最近多くの酸取扱者の歯科健診は、作業環境の整備や適正な作業方法によって暴露は考えらないようです。こうなると歯科健診は、むしろ虫歯のチェックの様相を呈しているかもしれません。しかし法令に定めがある以上、原則は実施すべきでしょう。酸の取り扱い量と健診実施の関係を明記した通達等は見たことがありません(小生が不勉強なのかもしれません)。もし酸健診を次回中止するならば、労働監督署に中止の理由を説明して下さい。担当官が納得してくれるかもしれませんよ。

Re: 特定化学物質第三種 歯科健康診断実施について

著者AZUSA2000さん

2011年04月20日 15:40

いちにのさんぽさんへ

早速のご返答ありがとうございます。
歯科検診による健康診断につきましては、
労働安全衛生規則第48条
事業者は令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し・・・6月以内毎に1回、歯科医師による健康診断を実施
とあります。
この「常時従事」につきまして
じん肺法第6条
労働者が業務の常態として・・・引き続き従事することをいう
という記載があります。
また、「常時」に対して「臨時」につきましては
特定化学物質等障害予防規則第5条第1項
「臨時に作業を行う・・・」とはその事業において通常行っている作業のほかに一時的必要に応じて行う
とあり、今回お尋ねしました試験については常時作業ではなく臨時的な作業に分類されるのではと類推しています。

化学の分野において試験室には、塩酸、硫酸は基本試薬として置いてあるのは普通のことだと思います。
例えば中和反応の為に塩酸を使用することでも上記歯科検診の必要性があるとすれば化学を扱う従事者全てにこれが当てはまってしまうことに懸念を感じています。

Re: 特定化学物質第三種 歯科健康診断実施について

著者いちにのさんぽさん

2011年04月20日 16:32

> いちにのさんぽさんへ
>
> 早速のご返答ありがとうございます。
> 歯科検診による健康診断につきましては、
> 労働安全衛生規則第48条
> 事業者は令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し・・・6月以内毎に1回、歯科医師による健康診断を実施
> とあります。
> この「常時従事」につきまして
> じん肺法第6条
> 労働者が業務の常態として・・・引き続き従事することをいう
> という記載があります。
> また、「常時」に対して「臨時」につきましては
> 特定化学物質等障害予防規則第5条第1項
> 「臨時に作業を行う・・・」とはその事業において通常行っている作業のほかに一時的必要に応じて行う
> とあり、今回お尋ねしました試験については常時作業ではなく臨時的な作業に分類されるのではと類推しています。
>
> 化学の分野において試験室には、塩酸、硫酸は基本試薬として置いてあるのは普通のことだと思います。
> 例えば中和反応の為に塩酸を使用することでも上記歯科検診の必要性があるとすれば化学を扱う従事者全てにこれが当てはまってしまうことに懸念を感じています。



AZUSA2000さんへ

そうですね、塩酸なんて実験室ならどこにでもありますよね。ちょっとでも塩酸を使ったら、全て歯科健診の対象だとは思いたくありません。
小生が調べられる範囲で確認したところ、やはり当該歯科健診の「常時」とか「臨時」とか「短期間」とかの定義は、行政通達にも無いようでした。法令の解釈なんて結構曖昧でどこまでOKかは何とも言えないでしょう。(*ちなみに真逆な事を申し上げますが、異なる法律では用語の定義が異なる可能性があり、解釈には注意を要します。)
これまで実施していた健診を中止すると、基準監督署に報告の際に、なぜ実施しなかったのか質問されることがあるようです。ですから歯科健診の必要性を認めない根拠を、担当官に理解/納得させることが出来るようにしておく必要があります。だから いっそ先に担当官に相談しちゃった方が、トラブルにならないと思いますよ。

Re: 特定化学物質第三種 歯科健康診断実施について

著者AZUSA2000さん

2011年04月20日 22:08

いちにのさんぽさんへ

ありがとうございます。
監督署の担当官に使用試薬の年間、時間当たりの使用量等について詳しく報告して指導を仰ぎたいと思います。

実をいいますと、担当官が法令書を片手に今回の指摘となりましたが、お互いまだ詳細まで考慮していない点があるようなので・・・。少しでも法的な知識が欲しくて今回の質問となりました。

また、担当官との話でどのようになったかを報告させてもらおうと思っています。

色々ありがとうございます。

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