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税務管理

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自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者 なかやすさん さん

最終更新日:2011年04月21日 19:59

こんにちは。はじめて投稿させていただきます。

通勤費を距離によるガソリン代を支給する場合、みなさんの会社さんでは非課税限度額をどのようにしていますか?

非課税限度額はテーブルを利用するか、公共交通機関を利用して通勤しているとみなしたときの通勤費1カ月あたりの金額
を選択できると思います。

公共交通機関を利用した場合の非課税限度額を管理する為には各人の経路を管理しなければならず、実務的に大変手間になります。社員のことを考えれば公共交通機関を使用したベースの課税の方が税金は少なくすむと思うのですが・・・

みなさんの会社さんや、一般的にはどちらを適応しているのか教えていただけると参考になります。よろしくお願いいたします。

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Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者tonさん

2011年04月22日 00:44

> こんにちは。はじめて投稿させていただきます。
>
> 通勤費を距離によるガソリン代を支給する場合、みなさんの会社さんでは非課税限度額をどのようにしていますか?
>
> 非課税限度額はテーブルを利用するか、公共交通機関を利用して通勤しているとみなしたときの通勤費1カ月あたりの金額
> を選択できると思います。
>
> 公共交通機関を利用した場合の非課税限度額を管理する為には各人の経路を管理しなければならず、実務的に大変手間になります。社員のことを考えれば公共交通機関を使用したベースの課税の方が税金は少なくすむと思うのですが・・・
>
> みなさんの会社さんや、一般的にはどちらを適応しているのか教えていただけると参考になります。よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
公共交通のみなし支給は15㎞以上の場合だけですからそちらのほうが煩雑になりますし公共交通は定期コピーの提出がありますのでみなし支給はせず交通用具使用時の税法上の非課税のみの適用です。税法規定を提示する事で納得してもらえますし・・。規定以上の交通費の支給はありません。
とりあえず。

Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者jinjiさん

2011年04月22日 09:51

> こんにちは。はじめて投稿させていただきます。
>
> 通勤費を距離によるガソリン代を支給する場合、みなさんの会社さんでは非課税限度額をどのようにしていますか?
>
> 非課税限度額はテーブルを利用するか、公共交通機関を利用して通勤しているとみなしたときの通勤費1カ月あたりの金額
> を選択できると思います。
>
> 公共交通機関を利用した場合の非課税限度額を管理する為には各人の経路を管理しなければならず、実務的に大変手間になります。社員のことを考えれば公共交通機関を使用したベースの課税の方が税金は少なくすむと思うのですが・・・
>
> みなさんの会社さんや、一般的にはどちらを適応しているのか教えていただけると参考になります。よろしくお願いいたします。


弊社では、地方事業所の車両通勤者には距離に応じた通勤手当を支給しております。
この手当額が非課税限度額を超えているため各人ごとに非課税分と課税分に分けて管理・支給しております。
煩雑なように思えるかもしれませんが、一度登録してしまえば転居、転勤がなければ一定なので事務処理は問題ありません。
また課税所得といっても大した額にはならないので、このように変更したとしても従業員の理解は得られるのではと思います。あくまで税法上の決まりですから。

Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者なかやすさんさん

2011年04月22日 11:13

>tonさん

「みなし」では課税せず、一律で「非課税となる限度額の表」に従って課税しているということですね。参考になります。返信を頂きましてありがとうございました。

Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者なかやすさんさん

2011年04月22日 11:31

>jinjiさん

返信いただきましてありがとうございます。
管理・支給する際に課税分と非課税分を分けるというのは仰るとおりですが、課税する際に基準としているのは「1カ月あたりの限度額の表」ですか?それとも「公共交通機関ベース」ですか?私の質問の仕方が下手でしたので、下記に質問を補足します。ご回答頂ければうれしいです。

弊社は首都圏にあって社員の3割ほどが車通勤をしています。現在は、自動車通勤者には公共交通機関を利用した場合の定期券代相当額を支給しています。これを今後ガソリン代ベースの支給に変更したいと考えています。

今までは、公共交通機関ベースだったので、15km以上の場合、支給額=非課税限度額でした。しかし、ガソリン代支給で現在と同様の課税方法にすると、課税用の経路を管理しなければいけなくなります。そこで、公共交通機関ベース→ガソリンベースに支給変更する際に課税限度額を「公共交通機関の1カ月あたりの定期代」から「非課税限度額の表に」変更する案が挙がっています。

従業員の課税額は増えるが実務は楽、or従業員の課税額は減るが実務は煩雑と、どちらがいいのやら…
皆さんの会社さんではどちらで実務を行っているのか参考にさせていただきたく思っています。よろしくおねがいいたします。

Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者jinjiさん

2011年04月22日 15:58

> >jinjiさん
>
> 返信いただきましてありがとうございます。
> 管理・支給する際に課税分と非課税分を分けるというのは仰るとおりですが、課税する際に基準としているのは「1カ月あたりの限度額の表」ですか?それとも「公共交通機関ベース」ですか?私の質問の仕方が下手でしたので、下記に質問を補足します。ご回答頂ければうれしいです。
>
> 弊社は首都圏にあって社員の3割ほどが車通勤をしています。現在は、自動車通勤者には公共交通機関を利用した場合の定期券代相当額を支給しています。これを今後ガソリン代ベースの支給に変更したいと考えています。
>
> 今までは、公共交通機関ベースだったので、15km以上の場合、支給額=非課税限度額でした。しかし、ガソリン代支給で現在と同様の課税方法にすると、課税用の経路を管理しなければいけなくなります。そこで、公共交通機関ベース→ガソリンベースに支給変更する際に課税限度額を「公共交通機関の1カ月あたりの定期代」から「非課税限度額の表に」変更する案が挙がっています。
>
> 従業員の課税額は増えるが実務は楽、or従業員の課税額は減るが実務は煩雑と、どちらがいいのやら…
> 皆さんの会社さんではどちらで実務を行っているのか参考にさせていただきたく思っています。よろしくおねがいいたします。

回答が不十分で申し訳ありませんでした。

弊社の基準は、「1ヵ月あたりの限度額表」です。
交通機関利用ベースで計算した場合、従業員にはやさしい
という事になるかもしれませんが、公共交通機関を利用している人たちとの
不公平感が生じるからという理由です。

弊社の首都圏事業所では、近年は原則車両通勤を認めていません。
通勤災害の可能性が増すこと、渋滞・事故等での遅延リスク、
駐車場管理コストなど会社の負担が多いためです。
公共交通機関の利用が困難なものと、大幅に利便性に差異が
ある場合に限り認めています。
事実上、東京・神奈川・大阪などでは該当者はおりません。

しかしそれでもどうしても車で通勤したいという、既存の
車両通勤者には既得権として特例として認め、公共交通機関の
利用金額で6ヵ月定期代などをを1ヵ月分に分割して通勤手当として
毎月支給をして、「1ヵ月あたりの限度額表」で距離に応じて
課税するという非常に煩雑な計算をしております。
ただし駐車場の自己確保、任意自動車保険の一定条件以上の加入、
渋滞等による遅刻の自己責任などを条件にしております。

余談となりますが参考までに
交通用具利用(自転車・バイク・車)による通勤者への通勤交通費
として支給の考え方は、あくまで補助的手当としたほうがいいと
思います。
ガソリン代という実費的考え方の会社の場合、原油・ガソリン相場に
応じて変動したり、定期的に見直しをしたり、定期労使交渉が必要
だったりと何かと煩わしいと耳にします。
一番簡素化した例だと非課税限度(距離・金額)をそのまま手当の
支給規程としている会社もあるようです。

ちなみに弊社の場合、自宅最寄り駅までの自転車やバイク利用にも
通勤手当を支給しているため、その部分のみの課税(ほとんどが2km
未満のため全額課税)というのも多く発生しており、異動・転勤・
引越しなどはなにかと面倒です・・・・。

Re: 自動車通勤者の非課税限度額の管理について

著者なかやすさんさん

2011年04月22日 18:50

>jinjiさん

丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。

御社の制度はよくわかりました。
2キロ未満も通勤費がでるのですね。かなり手厚い会社さんですね。当社は、自宅から駅まで1.5キロ未満の従業員には駅までの通勤費を支給していません。

非課税限度額の表」を用いて距離に応じて機械的に課税したいのですが、社内サービスという観点から考えると敢えて課税額が高い方を採用するという訳にもいかなそうです。従業員間の不平等感を無くすという意味では「非課税限度額の表」を使用するのはいいのかも知れません。

引き続き検討をして見ます。大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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