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著者 こてこてこてつ さん
最終更新日:2011年04月23日 10:07
国民年金法の合算対象期間についてはどのように確認され、25年要件の期間として認められるのでしょうか? たとえば、平成3年3月31日までに昼間学生であった期間が有る人が厚生労働大臣に合算対象期間として25年要件の計算の基礎に算入させるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
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著者社労士事務所 響さん (専門家)
2011年04月24日 09:51
おはようございます。 国民年金の合算対象期間は年金請求の書類を提出する際に、 合算対象期間を証明できる添付書類を提出することで 認められます。 平成3年3月31日前の昼間学生の場合ですと、 在学証明書(在籍証明書)の添付が必要です。
国民年金は追納がありますが、これは保険料免除申請手続き者に適用するもので、保険料滞納者には適用されません。保険料の時効は2年なので、過去に遡って社会保険加入は出来ないと思います。今後、適用事業所で長く働くか、第1号被保険者で任意加入制度もあるので受給権の25年を満たすことが選択肢と思いますが、近くの社会保険事務所に問い合わせるのが近道かつ正確と思います。
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