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税務管理

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印紙税の過誤納申請について

著者 kazusaki さん

最終更新日:2011年04月26日 17:05

印紙税過誤納申請についてお聞きします。
収入印紙を貼る必要のない契約書が、会社に保管されていた為、印紙税過誤納申請を行い、税務署より還付を受けました。しかし良く考えてみると印紙は、契約相手が貼った物ですね?そうなると還付金は、契約相手に返金するのでしょうか?

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Re: 印紙税の過誤納申請について

著者トライトンさん

2011年04月27日 09:10

契約書は2通作成し、双方1通分負担していたのですよね?
そうであれば、御社分が還付を受けたので相手方に返金は必要ないと思います。
2通とも相手方が負担したなら、返金が必要になるとは思いますが、現実の問題としてどうでしょうか?まあ、現在も取引があるようでしたら、やはり相手方に連絡してどうするか相談されるのがいいとは思います。

Re: 印紙税の過誤納申請について

著者パルザーさん

2011年04月28日 15:16

kazusaki さん こんにちは。

契約書2通作成で、双方負担としていた場合は、トライトンさんの仰る通り御社分の還付として受け入れ、返金の必要はないと思います。

それとも、御社から先方へ渡した契約書には印紙が貼ってなく、先方から来たもののみに印紙が貼ってあるケースである場合、あなたが代理人で相手方を申請者・還付先として申請をすればよかったのですが、税務署では還付先が課税文書作成者であるなら、実際の負担者が誰であるかを問わず正当な受取人として、その還付申請通りに還付します。
還付を受けた方、つまり申請者が収入計上する必要があると思います。

御社で収入計上していれば特に問題は発生しないと思いますが、受取った還付金を相手方へ返金となると、種々の問題が発生する可能性がありますので、税務署へ確認されたほうがよろしいのではないでしょうか。

Re: 印紙税の過誤納申請について

著者kazusakiさん

2011年04月28日 15:24

パルザー さん 御返答ありがとう御座います。
>
そのまま会社で収入計上しました。
次回発生時にご指摘のケースがあれば注意したいと思います。
ありがとう御座います。

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