相談の広場
印紙税の過誤納申請についてお聞きします。
収入印紙を貼る必要のない契約書が、会社に保管されていた為、印紙税過誤納申請を行い、税務署より還付を受けました。しかし良く考えてみると印紙は、契約相手が貼った物ですね?そうなると還付金は、契約相手に返金するのでしょうか?
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kazusaki さん こんにちは。
契約書2通作成で、双方負担としていた場合は、トライトンさんの仰る通り御社分の還付として受け入れ、返金の必要はないと思います。
それとも、御社から先方へ渡した契約書には印紙が貼ってなく、先方から来たもののみに印紙が貼ってあるケースである場合、あなたが代理人で相手方を申請者・還付先として申請をすればよかったのですが、税務署では還付先が課税文書作成者であるなら、実際の負担者が誰であるかを問わず正当な受取人として、その還付申請通りに還付します。
還付を受けた方、つまり申請者が収入計上する必要があると思います。
御社で収入計上していれば特に問題は発生しないと思いますが、受取った還付金を相手方へ返金となると、種々の問題が発生する可能性がありますので、税務署へ確認されたほうがよろしいのではないでしょうか。
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