相談の広場
印紙税の税務調査についてお聞きします。
双方が契約書へ契約相手に対しての収入印紙を自社で貼り割り印(消印)を行いますが、もし税務調査で自社の保管分の契約書に印紙が貼っていない場合は、税務署は自社ではなく契約相手に対し印紙税の滞納印紙の貼り忘れ等があると、過怠税(納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額)を課すのでしょうか?
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kazusaki さん こんにちは。
文書作成者が2名で、作成文書も2部の場合、一般的にお互いに印紙税を負担しているのが多いと思います。
これは、商慣行であって、そうしなければならないというものではありません。
課税文書作成時には、どちらにも納税義務があり、共同で負担しても良いし、単独で負担及び消印しても良いことになっています。
税務調査で課税文書に対して印紙が貼られていないものが見つかった場合、課税文書作成者に対して通知します。
この場合、一番近い場所にいる御社がそのターゲットになります。
又、複数作成が判る文書である場合には、その部数分となる可能性もあります。
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> 印紙税の税務調査についてお聞きします。
> 双方が契約書へ契約相手に対しての収入印紙を自社で貼り割り印(消印)を行いますが、もし税務調査で自社の保管分の契約書に印紙が貼っていない場合は、税務署は自社ではなく契約相手に対し印紙税の滞納印紙の貼り忘れ等があると、過怠税(納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額)を課すのでしょうか?
> kazusaki さん こんにちは。
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> 文書作成者が2名で、作成文書も2部の場合、一般的にお互いに印紙税を負担しているのが多いと思います。
> これは、商慣行であって、そうしなければならないというものではありません。
> 課税文書作成時には、どちらにも納税義務があり、共同で負担しても良いし、単独で負担及び消印しても良いことになっています。
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> 税務調査で課税文書に対して印紙が貼られていないものが見つかった場合、課税文書作成者に対して通知します。
> この場合、一番近い場所にいる御社がそのターゲットになります。
> 又、複数作成が判る文書である場合には、その部数分となる可能性もあります。
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> > 印紙税の税務調査についてお聞きします。
> > 双方が契約書へ契約相手に対しての収入印紙を自社で貼り割り印(消印)を行いますが、もし税務調査で自社の保管分の契約書に印紙が貼っていない場合は、税務署は自社ではなく契約相手に対し印紙税の滞納印紙の貼り忘れ等があると、過怠税(納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額)を課すのでしょうか?
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