相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

覚書と契約書の関係

著者 しおしお さん

最終更新日:2011年04月27日 17:33

質問させていただきます。

土地の賃貸借で、契約書を締結しておりますが、
その後、追加する条文について覚書を締結しました。

今回、元となる契約書を締結し直すことになったのですが、
その際に、後から締結した覚書については、
契約締結後も継続して効力をもつのでしょうか?

ご回答の程お願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 覚書と契約書の関係

ご質問から拝見しますと、前契約、覚書を破棄し、新たな条件での取引契約でしょう。
通常は、「○年○月○日の前契約、○年○月○日の覚書は、平成○年○月○日において終了もしくは破棄し、平成○年○月○日をもって下記条件での締結を履行する。」と設定すればよいでしょう。

Re: 覚書と契約書の関係

著者しおしおさん

2011年04月28日 09:11

ご回答ありがとうございます。

> 通常は、「○年○月○日の前契約、○年○月○日の覚書は、平成○年○月○日において終了もしくは破棄し、平成○年○月○日をもって下記条件での締結を履行する。」と設定すればよいでしょう。

おっしゃるとおりかと存じますが、
実は、覚書破棄の手続きを忘れており
(前契約+覚書=新契約のような)、
あらたに締結しなおす必要があるか否か
という問題意識でした。
覚書の締結しなおした方がよさそうですね。。。

Re: 覚書と契約書の関係

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年04月28日 12:35

横から失礼いたします。

契約を締結し直したことが内容から見て明らかであれば(もちろん、当事者もその認識で。)、一体としての賃貸借契約(前契約+覚書)を新たな契約(書)とした、これと抵触・重複する部分も含め締結し直したことになり、破棄(失効)文言が漏れていたとしても問題になることはないと思いますよ。失効文言は念を押すという意味合いで用いることが多いですから。

Re: 覚書と契約書の関係

著者しおしおさん

2011年04月28日 19:09

ありがとうございました。

大変勉強になりました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP