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著者 しおしお さん
最終更新日:2011年04月27日 17:33
質問させていただきます。 土地の賃貸借で、契約書を締結しておりますが、 その後、追加する条文について覚書を締結しました。 今回、元となる契約書を締結し直すことになったのですが、 その際に、後から締結した覚書については、 新契約締結後も継続して効力をもつのでしょうか? ご回答の程お願い申し上げます。
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ご質問から拝見しますと、前契約、覚書を破棄し、新たな条件での取引契約でしょう。 通常は、「○年○月○日の前契約、○年○月○日の覚書は、平成○年○月○日において終了もしくは破棄し、平成○年○月○日をもって下記条件での締結を履行する。」と設定すればよいでしょう。
著者しおしおさん
2011年04月28日 09:11
ご回答ありがとうございます。 > 通常は、「○年○月○日の前契約、○年○月○日の覚書は、平成○年○月○日において終了もしくは破棄し、平成○年○月○日をもって下記条件での締結を履行する。」と設定すればよいでしょう。 おっしゃるとおりかと存じますが、 実は、覚書破棄の手続きを忘れており (前契約+覚書=新契約のような)、 あらたに締結しなおす必要があるか否か という問題意識でした。 覚書の締結しなおした方がよさそうですね。。。
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2011年04月28日 12:35
横から失礼いたします。 前契約を締結し直したことが内容から見て明らかであれば(もちろん、当事者もその認識で。)、一体としての賃貸借契約(前契約+覚書)を新たな契約(書)とした、これと抵触・重複する部分も含め締結し直したことになり、破棄(失効)文言が漏れていたとしても問題になることはないと思いますよ。失効文言は念を押すという意味合いで用いることが多いですから。
2011年04月28日 19:09
ありがとうございました。 大変勉強になりました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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