相談の広場
以下の行政通達?の条文を探しております。
【認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。
(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。】
何方かありかをご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。
お願い致します。
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こんにちは。
私も興味を持ってレスを期待していたのですが、無いようですね(+_+)
社保の短時間労働者に対する適用基準(良くある4分の3云々のこと)と同じで、根拠がはっきり明記されていない運用、というのが当たり前のように罷り通るのは、気持ち悪いというか、スッキリしませんね。
「昭和61年4月1日庁保発第18号」・・・と言うのが大元の根拠となる通達なのかな、と私は思いましたが、いかがなものでしょうか?
⇒ http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf
⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=14698&PAGE=1&FILE=&POS=0
⇒ http://questionbox.jp.msn.com/qa3720885.html
専門家・諸先輩方のレスが欲しいところですね。
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> 以下の行政通達?の条文を探しております。
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> 【認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。
> (1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。】
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> 何方かありかをご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。
> お願い致します。
国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和61年4月1日/庁保険発第18号)が、根拠通達です。
厚生労働省法令等データベースにあります。
その後に改正され、以下の内容になっています。
この通達には、以下のように記されています。改正後を反映した内容です。
国民年金法における被扶養配偶者とは、すなわち、健康保険上での扶養を受けている配偶者です。
「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。
したがって、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
なお、収入の算定に当たっては、次の取扱いによること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもって収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
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