相談の広場
こんにちは、よ ろしくお願いします。
会社法では非公開会社で取締役会設置会社の場合は、1週間前に招集通知を発しなければならないとありますが、これに関して定款の定めは必要でしょうか?定款に定めなくても1週間前で良いのでしょうか?
あるサイトに定款の定めがなければ2週間前になるとありましたので確認したく投稿しました。
よろしくお願いします。
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> こんにちは、よ ろしくお願いします。
>
> 会社法では非公開会社で取締役会設置会社の場合は、1週間前に招集通知を発しなければならないとありますが、これに関して定款の定めは必要でしょうか?定款に定めなくても1週間前で良いのでしょうか?
> あるサイトに定款の定めがなければ2週間前になるとありましたので確認したく投稿しました。
> よろしくお願いします。
定款の定めは必ずしも必要でありません。
ただし
→書面議決、電磁議決権を行使させるなら2週間※
→非公開会社かつ取締役会非設置会社で1週間を下回る期間を定款に定めた場合
→全株主の同意があるとき、招集手続き省略可(※議決権がある場合は不可)
となります。それぞれに該当しない非公開会なら会社法により1週間です。
(株主総会の招集の通知)
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
(招集手続の省略)
第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
井藤行政書士事務所さん
こんにちは
某サイトにこうありました。
---------------------------------------
「新会社法施行以前は、株主総会を行う際には、必ず株主総会の2週間前までに株主総会の招集通知を発送する必要がありました。」
・
・ 中省略
・
「そこで、新会社法では、非公開会社(閉鎖会社)については、定款で定めれば、株主総会招集通知を株主総会の1週間前までに発送すればいいこととされました。」
・
・ 中省略
・
「なお、既存の株式会社では新会社法が施行されても定款を変更しない限り、従前の規制が適用されます。」
---------------------------------------
なので、「定款の定めがなければ2週間前になる」と解釈したんですが、これは間違いですね。他にも色々調べましたが、「定款で定めれば...」という文言は無かったので、自分の解釈違いかも知れないと思い確認させていただきました。これでスッキリしました。
ありがとうございました。
> 株主総会を招集するには、取締役は
> ・公開会社…2週間前までに
> ・非公開会社…1週間前までに
> 招集通知を発しなければなりません。
> (但し、取締役会非設置会社に限り、上記を下回る期間を定款で定めることができる)
>
> 非公開会社の招集期間について「定款の定めがなければ2週間前になる」との規定はありません。「1週間前」です。
>
> (但し、定款で「1週間前までに」と明記しておいた方が間違えがなく良いとは思います。)
>
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/
いつかいりさん
こんにちは、他の相談でもお世話になりありがとうございます。
当社での株主総会の決議は、書面議決、電磁議決権を認めていませんので、会社法通り1週間ですね。
ありがとうございました。
>
> 定款の定めは必ずしも必要でありません。
>
> ただし
> →書面議決、電磁議決権を行使させるなら2週間※
> →非公開会社かつ取締役会非設置会社で1週間を下回る期間を定款に定めた場合
> →全株主の同意があるとき、招集手続き省略可(※議決権がある場合は不可)
>
> となります。それぞれに該当しない非公開会なら会社法により1週間です。
>
>
>
> (株主総会の招集の通知)
> 第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
>
> (招集手続の省略)
> 第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
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