相談の広場
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
社会福祉法人で老人ホームを運営しております。利用料を現金で
受け取る場合領収書を発行しますが印紙はひつようでしょうか?
運営は利用者の利用料と市からに助成金で毎月運営をします。
金融機関で口座を開く場合は非課税法人になってます。
よろしくお願いいたします。
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> お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
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> 社会福祉法人で老人ホームを運営しております。利用料を現金で
> 受け取る場合領収書を発行しますが印紙はひつようでしょうか?
> 運営は利用者の利用料と市からに助成金で毎月運営をします。
> 金融機関で口座を開く場合は非課税法人になってます。
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> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
下記によると不要と判断できます。ご確認ください。また金融機関の非課税法人と印紙の非課税は別物になります。印紙は国税の印紙税法を基に判断することになります。尚下記は領収証に関しての内容で各種契約書類はその契約内容、相手ごと個別判断となります。
とりあず。
受取金額が3 万円未満の領収書、営業に関しない領収書について
受取金額が3 万円以上の領収書に収入印紙が貼付されているケースは、私たちが日常生活において経験していることですが、もともと社会福祉法人は、発行する領収書全てについて収入印紙を貼付する必要がありません。これは印紙税法上「営業に関する受取書」となっており、営業行為を行わない(利益分配を行うことができないことを言います。)社会福祉法人は、収入印紙を貼付する必要が無いからです。(収益事業に基づく受取金額3 万円以上の領収書であっても必要ありません。)
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