相談の広場
いつもお世話になっております。
今まで入れてくれなかった私達パートにも
雇用保険に加入してくれる事になったのですが・・・・
たとえば、以前独身の時に社員として雇用保険に入っていて
結婚後、しばらく働かなかったり(名前は変更している)、もしくは 雇用保険に入らず働いていた場合
被保険者番号は、以前独身時代に加入していた時の
被保険者番号は使えるのでしょうか?
今回はパートなので、短時間労働者被保険者となるので使えないのでしょうか?
あと違うパターンで、独身の時に社員で働いていた時の雇用保険と次に働いていたパートで加入していた雇用保険(短時間労働者被保険者証)と2つの被保険者番号を持っている場合、種類が違うので、またパートで加入する際は、後者の被保険者番号を使えばいいのでしょうか?
色々なパターンの方がいて、疑問に思ったので教えて下さい。よろしくお願いします。
色んな方がいて ちょっと疑問に思ったので
教えて下さい。
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> たとえば、以前独身の時に社員として雇用保険に入っていて結婚後、しばらく働かなかったり(名前は変更している)、もしくは 雇用保険に入らず働いていた場合
>
> 被保険者番号は、以前独身時代に加入していた時の被保険者番号は使えるのでしょうか?
> 今回はパートなので、短時間労働者被保険者となるので使えないのでしょうか?
>
> あと違うパターンで、独身の時に社員で働いていた時の雇用保険と次に働いていたパートで加入していた雇用保険(短時間労働者被保険者証)と2つの被保険者番号を持っている場合、種類が違うので、またパートで加入する際は、後者の被保険者番号を使えばいいのでしょうか?
雇用保険の主な給付である失業給付においては、就職と離職を繰り返したとしても、離職後に失業給付を受給していなければ、それぞれの加入期間を通算できます。従って、過去に失業給付を受給していなかったならば、過去の番号を使っておいた方が万が一のときに給付日数が多くなることがあります。
逆に、過去の離職の都度給付を受けていたり、離職とその直後の就職の間隔が1年以上空くと、離職前期間は給付日数計算上は通算されませんから、過去の番号にこだわる必要がないとも言えます。
昨年、実際に経験したのは、前回の離職から数年経過したパートの加入でした。所轄のハローワークは、前回の離職から4年以上経っているのなら新しい番号で加入してよいとのことでした。4年の根拠は、受給期間の延長が適用されたとしても最長4年だから、離職から4年以上経過している番号は、たとえ受給資格があったとしても実際には受給できなくなっているので、実質的にはその番号にこだわる必要はないのではとのことでした。
プロを目指す卵様
こんばんは。ありがとうございます。
一度、受給した場合は、あまりこだわらなくてもいいってことですよね?
前回加入していて、給付を受けずに そのまま他の会社で雇用保険に入らずに働き退職して、今回今の会社で加入することになった場合、前回働いていた期間も加算されるということでしょうか?
わかりにくい説明ですみません。
当の私ですが、以前働いていた会社を退職した後に、給付を受けました。
そして、10年後位にパートで働いた会社で、雇用保険に入れてくれていたのですが、新たに番号を取ってくれたので
今は雇用保険被保険者証と短時間労働者被保険者証の2枚あります。
ただ、雇用保険被保険者証(一般)の方は、一度給付を受けているので、同じ番号を使うと不利ですよね・・・
後で加入していた、短時間労働者被保険者証の番号を使った方が加入期間を加算してくれるんですよね??
この解釈で間違いないかどうか確認お願い致します。
説明がヘタですみませんが、よろしくお願いします。
> 一度、受給した場合は、あまりこだわらなくてもいいってことですよね?
>
> 前回加入していて、給付を受けずに そのまま他の会社で雇用保険に入らずに働き退職して、今回今の会社で加入することになった場合、前回働いていた期間も加算されるということでしょうか?
>
> わかりにくい説明ですみません。
>
> 当の私ですが、以前働いていた会社を退職した後に、給付を受けました。そして、10年後位にパートで働いた会社で、雇用保険に入れてくれていたのですが、新たに番号を取ってくれたので、今は雇用保険被保険者証と短時間労働者被保険者証の2枚あります。
> ただ、雇用保険被保険者証(一般)の方は、一度給付を受けているので、同じ番号を使うと不利ですよね・・・
> 後で加入していた、短時間労働者被保険者証の番号を使った方が加入期間を加算してくれるんですよね??
>
> この解釈で間違いないかどうか確認お願い致します。
離職して失業給付を受給すると、その離職前の加入期間はその後の再離職のときの給付計算において除かれますから、10年前の給付の元となった被保険者番号は今回使わないほうがいいです。
その後の短時間被保険者の際に得た被保険者番号を今回の資格取得届に使った方が、今後の離職時の給付の際に、前回の短時間被保険者期間が通算される可能性はあります。ただし、通算されるのは、前回の短時間被保険者の離職から今回の就職までのブランク期間が1年以内という条件がつきます。
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