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労務管理

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給与明細について

著者 1472 さん

最終更新日:2011年05月06日 12:00

従業員の方で旦那さんの扶養の場合、月によっては88000円を超える場合は徴収税額表をもとに所得税は差し引くものなのでしょうか?

初歩的なことで申し訳ありません・・・。

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Re: 給与明細について

著者オレンジcubeさん

2011年05月06日 12:21

> 従業員の方で旦那さんの扶養の場合、月によっては88000円を超える場合は徴収税額表をもとに所得税は差し引くものなのでしょうか?
>
> 初歩的なことで申し訳ありません・・・。

こんにちは。
扶養されているされていない関係なしに、扶養控除等申告書提出者(甲欄適用)であれば所得税を控除してください。

Re: 給与明細について

著者HASSYさん

2011年05月09日 09:59

横から失礼します。
月々の件は、そのように対応します。
最終的に、年末調整で還付されますが、月次の対応は
行っておかないとまずいことになります。

年間で103万円を超えても、ある一定の金額までは、税率が
少しずつ変わる仕組みになっています。



> > 従業員の方で旦那さんの扶養の場合、月によっては88000円を超える場合は徴収税額表をもとに所得税は差し引くものなのでしょうか?
> >
> > 初歩的なことで申し訳ありません・・・。
>
> こんにちは。
> 扶養されているされていない関係なしに、扶養控除等申告書提出者(甲欄適用)であれば所得税を控除してください。

Re: 給与明細について

著者1472さん

2011年05月16日 09:50

> > 従業員の方で旦那さんの扶養の場合、月によっては88000円を超える場合は徴収税額表をもとに所得税は差し引くものなのでしょうか?
> >
> > 初歩的なことで申し訳ありません・・・。
>
> こんにちは。
> 扶養されているされていない関係なしに、扶養控除等申告書提出者(甲欄適用)であれば所得税を控除してください。



ありがとうございました。

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