横から失礼します。
月々の件は、そのように対応します。
最終的に、年末調整で還付されますが、月次の対応は
行っておかないとまずいことになります。
年間で103万円を超えても、ある一定の金額までは、税率が
少しずつ変わる仕組みになっています。
> > 従業員の方で旦那さんの扶養の場合、月によっては88000円を超える場合は徴収税額表をもとに所得税は差し引くものなのでしょうか?
> >
> > 初歩的なことで申し訳ありません・・・。
>
> こんにちは。
> 扶養されているされていない関係なしに、扶養控除等申告書提出者(甲欄適用)であれば所得税を控除してください。