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労務管理

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事業所単位の労働者過半数代表の選出

著者 sin さん

最終更新日:2011年04月15日 21:32

現在、約半数の社員が、特定の大企業に集中して、派遣及び企業内請負という形で出向しています。

全社員が集まる機会が無いため、全社員の過半数代表を選出するのが、非常に難しい状況です。
本社と出向先での勤務カレンダー、就業時間の違いや、社員同士の意識差もあるのでしょうが「会う機会も無い知らない人」を代表に選出する事には、かなりの抵抗があるようです。

自社の事業所ではありませんが(企業内請負は「外注室」での業務)、出向先が同一企業(グループ企業含む)のため、出向者のみの集合は比較的容易です。
この状況で、本社と出向先のそれぞれで代表者を選出し、各種協定を結ぶような事は可能でしょうか?

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Re: 事業所単位の労働者過半数代表の選出

著者acchanpapaさん

2011年05月10日 13:52

元 監督官です。

派遣の事業であれば、全て本社での協定対象となります。
過半数の信任が得られないと、協定締結ができません。
そのため、派遣先で残業命令を行うと、派遣先派遣元ともに
労働基準法違反が生じてしまいます。
このようなときに便利なのが過半数組合なのですが、
ないものは仕方ありません。
グループごとに代表者を選出し、選出された代表者の中で
協定当事者となる代表者を選出したのちに、
その代表者について信任を得るという方法がベターでしょう。
信任を得ていないと、過半数代表手続きとしては不備です。

ちなみに、信任する際、協定締結対象となる内容
(例 36協定、意見書、安全衛生委員会委員推薦など)
についての代表者であることを明記しておく必要があります。

企業内請負であれば、それごと1事業場としての扱いになります。

※経歴等
ブログを作っていますので参照してください。
 http://acchandd.blog.bbiq.jp/blog/

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